弁護士費用

Fee

※法テラス持ち込み可。

事情により分割払い及び一部後払いも可能です。

法律相談等

30分ごとに5000円

民事事件

訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
※着手金の最低額は10万円

遺産分割事件、共有物分割事件の経済的利益は、
争いのない部分は時価の3分の1で計算する
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円

調停事件及び示談交渉事件

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金
報酬金
1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1の2分の1
※着手金の最低額は10万円

遺産分割事件、共有物分割事件の経済的利益は、
争いのない部分は時価の3分の1で計算する

契約締結交渉

報酬の種類 弁護士報酬の額 備考
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合2%
300万円を超え3000万円以下の場合1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.5%+18万円
3億円を超える場合0.3%+78万円
※着手金の最低額は10万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合4%
300万円を超え3000万円以下の場合2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合1%+36万円
3億円を超える場合0.6%+156万円

裁判外の手数料

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合10万円
300万円を超え3000万円以下の場合
1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+28万円
3億円を超える場合
0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

内容証明郵便作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
弁護士の名の表示なし 基本 1万円から3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士の表示あり 基本 3万円から5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

遺言書作成

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
定型   10万円から20万円の範囲内の額
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合20万円
300万円を超え3000万円以下の場合
1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+38万円
3億円を超える場合
0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

遺言執行

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
基本 経済的な利益の額が
300万円以下の場合30万円
300万円を超え3000万円以下の場合
2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合
1%+54万円
3億円を超える場合
0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

任意後見及び財産管理・身上監護

  1. 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料1を準用する。
  2. 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
    (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
    …月額5000 円から5 万円の範囲内
    (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
    …月額3 万円から10 万円の範囲内
    ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。
  3. 契約締結、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
    1 回あたり5000 円から3 万円の範囲内

その他

顧問料

区分 弁護士報酬の額
事業者の場合 月額5万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)以上

日当

区分 弁護士報酬の額 備考
半日 3万円以上5万円以下
一日 5万円以上10万円以下

備考

特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

(算定可能な場合の算定基準)

  1. 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
  2. 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
  5. 所有権 対象たる物の時価相当額
  6. 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 「へ」にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 地役権 承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
  12. 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
  13. 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額
  14. 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)

(算定不能な場合の算定基準)

800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。

経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。

事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公開法定数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。

同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。

同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。

追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。

検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間・執務量を考慮したうえで,1による。

半日(往復2時間を超え4時間まで)

一日(往復4時間を超える場合)

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
  • 自己紹介
    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

Office Overview

事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
TEL/FAX TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632
営業時間 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 都営三田線/内幸町駅徒歩3分
東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分
山手線/新橋駅徒歩7分

事務所外観

事務所内観