遺言書を作成するメリット

遺言は、亡くなる前にあらかじめ、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように譲り渡すかなど、死後の法律関係を決めておく文書です。

遺言は、人生最後の気持ちを表明するだけではなく、法律的にも強い効力を持ち、相続などにも大きな影響を与えます。

まず、遺言は、相続だけでなく、さまざまな事項についてすることができますが、そのうち、民法に規定されているものは以下のようなものです。

 

認知(民781条2項)
未成年後見人の指定(民839条1項)
未成年後見監督人の指定(民848条)
推定相続人の廃除と廃除の取消し(民893条・894条2項)
祭祀主宰者の指定(民897条1項)
相続分の指定(民902条)
特別受益としない旨の意思表示(民903条3項)
遺産分割の方法の指定および分割禁止(民908条)
遺産分割における担保責任(民914条)
包括遺贈および特定遺贈(民964条)
遺言執行者の指定(民1006条1項)

 

遺言書を書くメリットというのは、以上のことを生前から決めておけるということです。例えば、生前のうちから遺産の分け方や、遺産分割の方法などを決めておけば、相続争いを未然に防ぐことができますし、遺産分割協議も不要になります。

さらに、相続人以外にも財産を渡すことが可能になります。

内縁関係の方や、お世話になった友人などに渡すことを決めておけるので、相続によって全てを決めてしまうよりも自由度が高いと言えます。

分け前も、事前に決めておくことができます。

例えば、妻には自宅を、息子には車を、娘には預貯金を…というように、各相続人に具体的に何を渡すべきかを決めておくことができます。

 

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
  • 自己紹介
    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

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事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
TEL/FAX TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632
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