生前贈与と特別受益の違い|遺産分割にはどう影響する?
生前贈与と特別受益は、遺産分割において重要な概念であり、これらによって各相続人がもらえる遺産に変動が生じる場合もあります。
もっとも、両者の違いについて正確に理解している人は多くないのではないでしょうか。
この記事では、生前贈与と特別受益の違いについて、遺産分割にはどう影響するかも併せて解説していきます。
特別受益とは
まず、特別受益とは、被相続人が生前に相続人に対して特別な利益を与えることです。
例えば、親が特定の子どもに対して財産や不動産を譲っていた、生活に困窮している子どもに対し生活費の支援を行っていた場合などが考えられます。
このような場合、公平の観念から、利益を受けた相続人は少ない相続分、それ以外の相続人には多い相続分を認めていく必要があり、これを実現していくのが特別受益という制度になります。
さらに、贈与などが特別受益に該当することになれば、遺留分侵害額請求の対象になる場合もあります。
もっとも、特別受益者として扱われるのは法定相続人のみです。
なぜならば、上記のように特別受益は法定相続人の中で公平性を保つことを目的としたものであるからです。
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生前に、相続人に対して財産を贈与することです。
そして、生前贈与は一定の範囲で特別受益と重なってくることになります。
というのも特別受益には、遺贈、死因贈与、生前贈与が含まれます。
遺贈とは、遺言を用いて財産を誰かに譲り渡す行為のことを指し、これについてはすべてが特別受益として扱われます。
死因贈与とは、被相続人が亡くなることを条件に、相続人に対して財産を贈与することです。
この場合、生前贈与とは異なって被相続人の死後初めて贈与の効果が発生します。
また、遺言とは異なりあくまで贈与契約ですので、あげる人ともらう人の合意によってなされる契約として扱われます。
そのため、契約の締結自体は被相続人の生前に、被相続人と当該相続人の間で行われることになります。
また、死因贈与と生前贈与は、すべてが特別受益として扱われるわけではなく、その範囲が限定されています。
生前贈与については婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与のみが特別受益として扱われることになっています。
実際は生前贈与のうちほとんどが特別受益としての扱いを受けますが、特別受益にならない生前贈与もあることを知っておきましょう。
特別受益は遺産分割にどう影響する?
遺産分割において、特別受益がある場合、それに相当する額については相続財産に入れて、それぞれの相続人についての相続分の計算を行うことになります。
このことを、一般に特別受益の持ち戻しと呼んでいます。
これによって特別受益の価額は相続財産に戻ったものとして扱われるため、特別受益をもらっていない者の相続分は増加します。
一方で、特別受益をもらった人はその額についてもらったものとして計算を行うため、新たに相続する財産は減少します。
そのため、特別受益の持ち戻しによって、公平な相続をすることができるようになるのです。
もっとも、持ち戻しは被相続人がこれを免除したいという意思を表したときなどには行われず、被相続人の意思に係るものであることについては注意が必要です。
遺言・生前対策については碑総合法律事務所までご相談ください
生前贈与は特別受益とある程度被る部分もありますが、異なっている部分も多いです。
また、特別受益が認められる場合には、相続人間である程度公平が保たれるような制度設計がなされています。
もっとも、生前贈与や特別受益がある場合にはやはり相続で揉めやすいのは事実です。
そのため、揉め事や困り事が発生した場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
遺言・生前対策についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
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事務所概要
Office Overview
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
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