遺産分割協議中に相続人が死亡してしまった場合の対処法
遺産分割協議を進めている最中に、当事者である相続人の1人が亡くなってしまうと、協議は一旦ストップし、手続きの進め方も大きく変わります。
手続きを誤ると、協議が無効になったり、トラブルに発展したりする可能性もあるため注意が必要です。
今回は、遺産分割協議中に相続人が死亡してしまった場合の対処法を解説いたします。
遺産分割協議中に相続人が死亡した場合の対処法
遺産分割の途中で相続人が亡くなると、数次相続の状態になります。
数次相続が起こった場合は、以下のように対処してください。
- 相続人の確認からやり直す
- 新たに相続人となったひとを含めて遺産分割協議を行う
それぞれ確認していきましょう。
相続人の確認からやり直す
途中で死亡した相続人は、もともと遺産を受け取る立場にありました。
そのため、そのひとが持っていた相続分は、その配偶者・子どもなど「そのひとの相続人」に承継されます。
親が亡くなり、兄弟3人でその遺産分割協議中に長男が亡くなった場合、長男の取り分は配偶者や子が引き継ぎ、話し合いには長男家族も参加する必要があります。
新たに相続人となったひとを含めて遺産分割協議を行う
新たに相続人となったひとを含めて、改めて話し合いを行います。
1人でも署名・押印が欠けると無効になるため、参加者の漏れがないよう慎重に進めることが重要です。
遺産分割協議中に相続人が死亡した際の注意点
遺産分割協議中は、遺産が未分割の状態にあり、相続財産は相続人全員の共有とみなされています。
この状態で相続人が亡くなった場合、その相続人の取り分は二次相続人へ承継されることになりますが、その後の協議の進め方は当事者の合意内容によって大きく異なるため注意が必要です。
二次相続人を含む全員が法定相続分による分割に同意していれば、遺産はその割合に基づいて分けることができ、手続きは比較的スムーズに進みます。
しかし元の相続人または二次相続人のいずれかが法定相続分での分割に納得しない場合、話し合いが難航しやすくなります。
そのため、まずは全員が法定相続分に基づく分割に納得しているかどうかが重要なポイントです。
合意が得られない場合には、家庭裁判所における遺産分割調停などの法的手続きを通じて、第三者を交えた協議に移行することになります。
まとめ
遺産分割協議の途中で相続人が亡くなると、相続が重なって発生する数次相続という状態になり、協議は1度立ち止まります。
数次相続は誤りが生じやすく、正しく処理しないと協議が無効になったり、後々の相続トラブルにつながったりすることがあります。
不安がある場合は、早めに弁護士への相談を検討してください。
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- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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