公正証書遺言の証人とは?役割や選び方、費用など
公正証書遺言を作成する際には、必ず証人を立てる必要があります。
しかし誰でも証人になれるわけではなく、法律で厳格な要件が定められているため、「誰を選べばいいのか」と悩む方も少なくありません。
今回は、公正証書遺言における証人の役割や選び方の基準、依頼にかかる費用の目安などを解説いたします。
公正証書遺言に証人が必要な理由
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書です。
本人の意思能力があるか、内容に問題がないかを確認しながら作成するため、他の遺言方式より信頼性が高いのが特徴です。
ただし公証人だけでは本人の意思確認を補完しきれない場面も想定されるため、法律上、遺言者以外に2名以上の証人の立会いが義務付けられています。
証人の具体的な役割
証人は遺言書の作成に立ち会い、遺言者の意思・判断能力があるかの確認をする役割があります。
本人が内容を正しく理解し、自らの意思で遺言しているかを見届けます。
証人の選び方・費用
証人は、以下のような方法で選びます。
- 自分で選ぶ
- 公証役場に紹介してもらう
- 専門家に依頼する
それぞれ確認していきましょう。
自分で選ぶ
身近な友人や知り合いに証人をお願いする方法です。
気心の知れた相手に頼めるのは利点ですが、遺言の中身や家庭事情といったデリケートな情報に触れることになるため、信頼できるかどうか慎重に判断する必要があります。
身近な知人に証人を頼む場合、必ずしも謝礼が必要というわけではありませんが、一般的には気持ちとして5000円〜1万円ほどを渡すことが多いようです。
公証役場に紹介してもらう
自分で証人を確保できない場合には、公証役場が外部の証人を手配してくれることもあります。
公証役場から証人を紹介してもらう場合、5000円〜1万円の費用が目安です。
ただし、対応の可否や費用は公証役場ごとに違いがあるため、事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
専門家に依頼する
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、遺言内容のチェックから作成手続き、証人としての立会いまで一括で任せられます。
専門家には守秘義務があるため、プライバシーが漏れる心配がなく、安心して手続きを進められる点が大きな魅力です。
弁護士や司法書士など専門家に証人を依頼し、遺言書作成のサポートも一緒に受ける場合には、1名につき1万〜2万円ほどとやや高めの料金になります。
まとめ
公正証書遺言を作成する際の証人は、遺言が正しい手続きで作成されたことを担保する重要な存在です。
証人には厳格な資格要件があるため、家族や相続人が務めることはできず、適切な人選が不可欠となります。
遺言書の作成に不安がある方は、無理に1人で対応せず、弁護士などの専門家へ相談してみることをおすすめします。
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資格者紹介
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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