【弁護士が解説】全財産を1人に相続した場合の遺言書の書き方
全財産を1人に相続させたいと考えたとき、必要になるのが「遺言書」の作成です。
とはいえ、「書き方に決まりはあるのか」「他の相続人とトラブルにならないか」など、悩みを抱える方も多いと思います。
本記事では、全財産を1人に相続させるための遺言書の書き方や注意点について解説します。
遺言書に記載するべき内容
全財産を1人に相続させる遺言書には、以下の内容を明確に記載する必要があります。
- 相続させる人の氏名
- 相続対象となる財産
- 日付・署名・押印
相続させる人の氏名
財産を相続させたい相手の氏名は、続柄ではなくフルネームで正確に記載する必要があります。
「長男」「妻」などの表現でも個人は特定できますが、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
相続対象となる財産
「全財産を相続させる」という表現でも法律上は有効です。
しかしトラブルを防ぐためには、不動産や預金は以下のように具体的に記載したほうが良いです。
■不動産の場合:所在地と物件の種類を明記する
例)「東京都○○区○丁目○番地の土地および建物」
■預金の場合:金融機関名・支店名・口座番号まで記載する
例)「○○銀行○○支店、普通預金口座番号○○○○○○○」
日付・署名・押印
自筆証書遺言を残す場合は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 全文を自筆で記すこと(代筆やパソコンでの印字は不可)
- 作成した日付を明記すること(「○年○月○日」など日付が特定できる表記)
- 署名と押印をすること(作成者のフルネーム記入と印鑑の押印)
上記のうちどれか1つでも欠けると、遺言自体が無効になる恐れがあるので、注意してください。
遺言書の書き方(例文)
以下は、全財産を1人の相続人に渡す場合の遺言書の一例です。
遺言書
私は、長男 〇〇 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に対し、以下の財産をすべて相続させる。
・東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号の土地および建物 ・〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号:〇〇〇〇〇〇) ・その他、私が有する一切の財産
令和〇年〇月〇日
〇〇 〇〇(自署・押印)
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遺言書を書く際の注意点
自筆証書遺言は、日付・署名・押印の漏れなどの形式不備があると、遺言自体が無効になるおそれがあります。
また、他の相続人の遺留分を侵害している内容であった場合は、遺留分侵害額の請求を受ける可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためは、弁護士などの専門家への相談しながら遺言作成を進めるのがおすすめです。
まとめ
全財産を1人に相続させるには、本記事でご紹介した通り、遺言書で相続人や財産を正確に記載し、形式の要件も満たす必要があります。
記載ミスや遺留分の問題によってトラブルになるおそれもあるため、確実に意思を残したい方は、ぜひ碑総合事務所にご相談ください。
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- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
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