遺言書の種類

遺言とは、遺言者の意思を死後の法律関係に反映させるための書面です。

遺言に法的な意味を持たせるためには、必ず法定の形式を厳格に守ることが必要です。

 

遺言に定められる内容はさまざまなものがありますが、主に財産についての遺言を残すことが一般的です。

そして種類として、民法は、一般的な遺言の方式として普通方式遺言を3種類規定しています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。このほかに、遭難や事故などの緊急時にだけ認められた特別方式遺言というものもありますが、よほどのことがないと用いられることはありません。

ここでは、普通方式遺言の3種類についてご紹介します。

 

まず、自筆証書遺言は、みなさんがイメージされるような普通の遺言です。自筆証書遺言の要件は、遺言者が、遺言の内容となる全文、日付、氏名の全てを自署することです。近年の相続法改正で、添付される財産目録については、他人の代筆や、パソコン・ワープロ作成も可能になりましたが、それ以外は自署しなければ無効です。自筆証書遺言のメリットは、費用面が抑えられるということや、方式が簡単である点です。

一方、専門家のサポートがないままに作成された遺言は、内容が不十分で無効になってしまうことや、遺言が適切に管理されずに紛失してしまうおっそれがあるというデメリットがあります。もっとも、近年法務局にて自筆証書遺言の保管制度がはじまり、法務局に有効な遺言かを確認してもらった上で預かってもらえるため、こちらの制度の活用によってデメリットを回避することもできるようになりました。

 

次に、公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは対照的な制度です。公証役場にて、遺言者が口頭で話した内容を公証人(法律の専門家である役人)に筆記して作成する遺言です。公証人という法律の専門家が関与するため、形式上の不備が避けられます。

また公証役場で保管してもらえますし、公文書になるので安心で確実な遺言書といえます。

もっとも、費用面や、遺言の内容を公証人に知られてしまうという点、手続きが複雑であるというデメリットもあります。

 

最後に、秘密証書遺言とは、公証人に封書に入れた遺言を渡すことで、公証人に内容を知られずに遺言を保管してもらうというものです。

中身が有効かどうかも確認されない上、手続きが面倒だということで、残念ながらあまり利用されていない方法です。

 

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
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事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
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