公正証書遺言があってももめることはある?事前にできる対策とは
相続というのは、亡くなった人が残した財産を遺された人たちが分け合うことです。
しかし、相続の際に揉め事が発生することがあります。
このような揉め事を防ぐため、多くの人は亡くなる前に遺言を作成します。
その中でも特に信用性が高く正確なものが、公正証書遺言です。
このような公正証書遺言があっても、もめることはあるのでしょうか?
そして、もめることがある場合それを事前に回避するための対策とはどのようなものがあるのでしょうか?
それらについて、以下に解説します。
公正証書遺言があってももめることはある?
公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち合いのもとで、公証役場において公証人が作成する遺言のことです。
そのため、法的な価値があり、相続においても非常に有効な文書とされています。
しかし、公正証書遺言があるからといって、完全に揉め事が発生しないというわけではありません。
揉め事が発生する場合の代表例としては、まず遺言において被相続人の兄弟以外の法定相続人に認められた最低限の相続割合である遺留分が侵害されていた場合が考えられます。
このような場合には、侵害を受けた相続人に遺留分侵害額請求権が発生するため、これが行使されることで裁判等の揉め事が発生することがあります。
次に、遺言者に遺言能力に関する疑いがあった場合も考えられます。
遺言者が認知症などであった場合には遺言を作成するのに必要な判断能力が欠けているため遺言も無効ですが、公証人がそれを看過してしまうことも考えられます。
このような場合には、公正証書遺言があっても相続人間で遺言の有効・無効について揉め事が発生します。
また、公正証書遺言に立ち会った証人がその資格を備えていなかった、遺言に問題のある付記がされていたなどの場合も、揉め事が発生する場合として考えることができます。
揉め事を防ぐために事前にできる対策
それでは、揉め事を防ぐために事前にできる対策はあるのでしょうか。
まずは、最も多い遺留分に関する争いを防ぐために、遺言に遺留分を侵害するような内容を含まないことが挙げられます。
また、遺言能力についての争いを防ぐために、自身の判断能力が低下していると感じた場合にはあらかじめ医師によって遺言能力の有無を判断してもらうことも必要になります。
さらにはせっかく作成した公正証書遺言が無効にならないよう、証人を選ぶ際に本当にその資格があるかどうかよく確かめるようにすることも大切です。
加えて、最も重要なのは、相続人間できちんと話し合いが行われることです。
公正証書遺言があっても、相続人間で話し合いが行われず、細かいことまで決められていないと、揉め事が発生する可能性があります。
そこで、公正証書遺言の場合でも、作成の前に遺言の内容について相続人と事前の話し合いを行い、相続人の納得を得ておくことが重要です。
また、遺言作成以前のみならず、相続開始以後にも話し合いを行うべきです。
具体的には、相続人全員が揃って、相続に関する基本的なことや、財産分割の原則などを話し合い、最終的な遺産分割協議に先駆けて、書面にまとめることが望ましいです。
遺言・生前対策については碑総合法律事務所にご相談ください
公正証書遺言があっても、相続における揉め事が発生する可能性はあります。
そのため、話し合いを行う、遺留分を侵害する遺言を残さないなどの対策をしっかりとおこなっておくことが大切です。
もしも揉め事が発生し、話し合いによっても解決しないような場合には、弁護士に相談することが必要になるかもしれません。
このような揉め事は多くの場合複雑で長引きがちであり、さらに親族間の争いでもあるため心労も多いことかと思います。
もっとも、弁護士に依頼することで面倒な手続きを一任でき、心労も減らすことができます。
遺言・生前対策についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
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事務所概要
Office Overview
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TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
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