【港区の弁護士が解説】相続における寄与分とは?
遺産相続において、被相続人の財産に対して特別な貢献をした相続人が優遇される仕組みが「寄与分」です。
介護や事業の無償サポートなど、故人への具体的な支援を行った相続人には、通常の法定相続分より多くの財産を受け取る権利があります。
この記事では、寄与分が認められる要件や申し立てる際のポイントについて解説します。
寄与分について
相続財産を守り増やすことに尽力した相続人を評価する「寄与分」は、遺産相続における重要な仕組みです。
長期にわたる無償の介護や事業への献身的なサポートなど、特別な貢献が認められた場合、相続人は法定相続分を上回る財産を受け取る権利を得られます。
寄与分として認められるための5つの要件
寄与分は、法律で定められた5つの要件を満たす相続人に与えられる権利です。
要件1:相続人の立場にあること
寄与分として認定を受けられるのは、基本的に相続人だけです。
親族による事業支援なども、相続人でない場合は寄与分として認められません。
ただし、相続人の配偶者による貢献は、例外的に相続人の寄与分として扱われる場合があります。
要件2:被相続人の財産への維持または増加に貢献した
被相続人の財産を維持または増加させる具体的な貢献が、寄与分の認定には必要です。
24時間体制の看護で医療費を抑えた場合など、財産の保全に効果があった行為が該当します。
看護記録や財産への影響を示す資料など、具体的な証拠があると認定がスムーズです。
要件3:特別寄与に該当する行為を行った
寄与分の対象となるのは、一般的な親族間の支援を超える特別な貢献行為です。
日々の家事手伝いや通常の扶養義務の範囲内での介護は、寄与分として認められにくい傾向にあります。
具体的な判断基準は法律で明確に定められていないため、相続人同士の話し合いによって決定されます。
要件4:無償での貢献が必要
寄与分は、対価を受け取らずに行った貢献のみが対象です。
事業支援や介護の見返りとして報酬を得ていた場合は、寄与分の計算の対象外になります。
要件5:継続的に貢献していた
寄与分として認められるには、一定期間以上の継続的な貢献が必要不可欠です。
数日間の短期的な看護や介護では、通常は寄与分の対象とはなりません。
具体的な期間の基準は法律で明確に定められていないため、相続人間の話し合いで決定します。
なお、平成30年の民法改正により「特別寄与請求権」が設けられました。
この制度により、相続人以外の親族でも被相続人の財産維持に特別な貢献をした場合は、一定の条件下で寄与分を請求できるようになりました。
寄与分の申し立てで押さえるべきポイント
寄与分の認定を受けるには、自身の貢献を示す具体的な証拠書類が重要です。
介護の詳細な記録や医療費の支払い証明、医師による診断書などを適切に保管しておくことをおすすめします。
寄与分の要件を満たしているかは、弁護士などの専門家に相談しながら客観的に判断することが大切です。
まとめ
寄与分は、故人の財産に特別な貢献をした相続人を守る制度です。
相続人であること、無償の貢献、財産への影響、特別な寄与、一定期間以上の継続という5つの要件が必要です。
寄与分の認定には、介護記録や領収書など具体的な証拠資料が重要になります。
寄与分には、法律上の明確な基準がありません。
疑問や不安がある場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
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