裁判所 遺産分割

  • 成年後見について弁護士に相談すべき理由とは

    このような場合は、「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、本人の別の代理人を立てるか、後見監督人がいる場合は、後見監督人に本人の代理を依頼することになります。弁護士が後見人になっていれば、このような煩雑な手続きを踏まずに、そのまま弁護士が本人を代理して遺産分割協議をすることができます。 また、弁護士...

  • 遺産分割協議とは

    遺産分割協議とは遺産分割協議とは、相続人が複数存在している場合であり、遺産の相続の仕方が明確に定まっていない場合などにおいて、その遺産の相続の仕方を各相続人間で話し合い、決定することをいいます。遺産分割協議に際しては相続手続き中や相続後のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書について...

  • 任意後見の手続きの流れ

    任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じます。任意後見監督人は、任意後見人となった者が適切に後見人としての仕事を行っているかどうかチェックする役割を果たします。したがって、任意後見を開始するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうための申立を行う必要があります。 任意後見監督人...

  • 任意後見制度とは

    認知症の症状が見られるようになるなど、任意後見を開始することを決めた場合には、家庭裁判所に申し立てて任意後見を開始します。家庭裁判所に任意後見監督人が選出され、任意後見人の仕事をチェックします。任意後見契約の契約内容は登記されるため、任意後見人の地位は公的に証明されます。法定後見制度と異なって、事前に本人が具体的...

  • 法定後見の手続きの流れ

    申し立てる裁判所は、本人の住所地の家庭裁判所です。後見・保佐・補助の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などが行うことができます。 申立ての際には、申立書類、戸籍謄本・住民票、医師の診断書等を提出する必要がありますが、申立書類や提出書類は各家庭裁判所でそれぞれ異なるため、申立先の家庭裁判所のホ...

  • 法定後見の種類(後見・保佐・補助)

    また、家庭裁判所の審判で本人の特定の法律行為について保佐人の同意権・取消権を追加することや、保佐人に特定の法律行為についての代理権を与えることができます。 ■補助補助の対象は、不動産の売買などの重要な取引行為を一人でするには不安があるというような、判断能力が不十分な方です。補助人は、家庭裁判所の審判であらかじめ決...

  • 法定後見制度とは

    法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。 本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて任意後見人を選んでおく制度である任意後見制度と違って、判断能力が不十分となって初めて、家庭...

  • 成年後見制度の役割とは

    法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。任意後見制度とは、本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて、任意後見人を選んでおく制度のことです。法定後見には、本人の判断能力の程度に...

  • 遺言書の検認手続きとは

    その手続きとして必要なものの中に、家庭裁判所での遺言書の検認手続きというものがあります。 検認手続きとは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらう手続です。どうしてこのような手続きが定められているかというと、遺言が見つかった時に放っておいたり、中身が書き換えられたり、破棄されてしまうとトラブルになってしまう...

  • 法定相続人以外に財産を残す寄贈について

    この場合、受遺者には、相続の承認、相続放棄、遺産分割などの規定がそのまま適用されるため、相続人と同様にこれらを行うことができます。次に、特定遺贈とは、特定の財産についてされるものです。一般的な贈与のイメージに近いもので、例えば「100万円をAに与える」、「車をBに与える」といった、一定量のものや特定のものを受遺者...

  • 遺言書を作成するメリット

    遺産分割の方法の指定および分割禁止(民908条)遺産分割における担保責任(民914条)包括遺贈および特定遺贈(民964条)遺言執行者の指定(民1006条1項) 遺言書を書くメリットというのは、以上のことを生前から決めておけるということです。例えば、生前のうちから遺産の分け方や、遺産分割の方法などを決めておけば、相...

  • 相続問題を弁護士に依頼するメリット

    また、相続に関する手続きを問題なく行えたとしても、相続人が複数存在する場合に遺産分割協議を行えば相続の仕方について話がまとまらなくなるなどのトラブルが起こる可能性が存在します。 こうした事態に対して、相続問題を弁護士にご依頼いただければ、時間や労力を要する資料作成や手続きを代行することにより相続トラブルを未然に防...

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
  • 自己紹介
    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

Office Overview

事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
TEL/FAX TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632
営業時間 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 都営三田線/内幸町駅徒歩3分
東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分
山手線/新橋駅徒歩7分

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