公正証書遺言と遺留分はどちらが優先される?
公正証書と遺留分は、いずれも相続において重要な制度です。
しかし、「公正証書遺言に“全財産を長男に相続させる”と書かれたら、自分は何ももらえないの?」と不満に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、公正証書遺言と遺留分の優先関係や、遺留分を請求するための基礎知識と手順を解説します。
公正証書遺言と遺留分はどちらが優先?
結論として、遺留分は公正証書遺言を含む、いかなる遺言によっても侵害することのできない権利です。
たとえば、「長男に全て相続させる」といった遺言があっても、他の相続人は遺留分の侵害を理由に補償を請求できます。
ただし、遺言書自体の効力は無効にできないため、その点は誤解しないようご注意ください。
遺留分を請求する場合の基礎知識
遺留分を請求するには、「誰が請求できるのか」「いつまでに請求すべきか」を正しく理解しておくことが大切です。
以下の2つについて、みていきましょう。
- 遺留分を請求できる人と請求できない人
- 遺留分の請求期限
遺留分を請求できる人と請求できない人
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(またはその代襲者)
- 直系尊属(父母など)
なお、兄弟姉妹は法定相続人でありますが、経済的基盤が被相続人に依存していないなどの理由から遺留分については認められていません。
また、内縁の配偶者は法律上の婚姻関係がないため、被相続人には該当しないため、そもそも相続人になる権利を持っていないため、遺留分の請求もできません。
遺留分の請求期限
遺留分侵害額請求には、請求期限があります。
請求できる期間は、以下のいずれか早い方が経過した時点で消滅します。
- 相続が開始されたことと、遺留分の侵害があることを知った日から1年以内
- 相続の開始から10年が経過したとき
なお、遺留分の時効は債務者が援用することで債務が消滅することになります。
一方、10年の除斥期間については、機関の経過によって自動的に権利が消滅することになります。
そのため、遺言の存在や内容に気づいたら、できるだけ早く対応することが大切です。
遺留分を請求する手順
遺留分の請求は、以下の流れで行います。
- 遺言の内容を確認する
- 内容証明郵便で請求の意思を伝える
- 交渉・調停・訴訟へ進む
それぞれ説明します。
1.遺言の内容を確認する
まずは遺言書の内容と相続財産を把握し、自身の法定相続分と遺留分を照らし合わせて、侵害があるかどうかを確認します。
2.内容証明郵便で請求の意思を伝える
遺留分を請求する旨を、内容証明郵便などで正式に通知します。
「請求の意思表示を時効内に行った」という証拠を残すためにも重要です。
3.交渉・調停・訴訟へ進む
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟で解決を図ります。
まとめ
公正証書遺言があっても、遺留分は法律で守られた相続人の権利として、一定の範囲で優先されます。
ただし、この記事で説明した通り、請求には期限があり、手順も定められています。
ひとりでは不安と感じる方は、碑総合事務所がサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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