相続人の対象者とは

■相続人の対象者とは
相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。

被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。

もっとも、民法で指定された遺留分を上回って遺言書の指定の方へ相続を行ってしまうと、遺留分侵害額請求がされうるなど新たなトラブルの引き金となるため、注意が必要です。

被相続人によって遺言書が残されていなかった場合には、民法で定められた法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなります。

民法では、以下のように法定相続人とその相続範囲が示されています。

 

〇常に相続人となる:配偶者
〇第一順位:子供
〇第二順位:直系尊属(両親など)
〇第三順位:兄弟姉妹

 

法定相続人は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。例えば、被相続人の子供がいる場合はその子供が法定相続人となり、子供が死亡しており存在していない場合などは、第二順位となる直系尊属に法定相続人の地位が譲られることとなります。

そして、配偶者はこうした順位に関係なく法定相続人として一定の相続分を有する存在です。

 

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
  • 自己紹介
    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

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事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
TEL/FAX TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632
営業時間 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
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