相続 財産
- 成年後見について弁護士に相談すべき理由とは
親族の方が後見人となった場合に相続が発生して、本人と後見人がどちらも相続人となった場合、本人と後見人の間に利害の対立が生じてしまいます。このような場合は、「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、本人の別の代理人を立てるか、後見監督人がいる場合は、後見監督人に本人の代理を依頼することになります。弁護士...
- 遺言書作成について弁護士に相談するメリット
相続だと、自分の子や兄弟姉妹、両親など法定相続人にしか財産を残せないのに対して、遺言書は、相続と異なり自らが財産の譲り先を決めることができるからです。 例えば、これから生まれてくる胎児や、まだ幼い孫に、将来の学資金として遺贈を設定しておくことができます。また、妻に自宅を、息子に畑を、娘にマンションを…というように...
- 法定相続人以外に財産を残す寄贈について
遺贈のメリットは、誰にでも財産を譲ることができるということです。通常の相続であれば、法定相続人にしか財産を残すことはできません。しかし、遺言の中で遺贈を定めておけば、誰にでも財産を残すことができます。例えば、内縁関係の方や、義理の子、孫、お世話になった親友などです。また、法人に対しても遺贈をすることができます。
- 公正証書遺言の作成の流れ
このとき、遺言書案の打ち合わせも行うのですが、遺言書の中身は正確なものでなければいけませんし、またこの段階で財産の証明のために書類が必要になります(例えば、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、通帳など)。この段階でもとても大変なので、遺言書案の作成をあらかじめ専門家に相談した上で行った方が確実と言えます。打ち合わせ...
- 遺言書の効力
遺言で定められる内容は法律上決まっているのですが、大きく分けて、「財産の承継・処分に関する行為」、「相続人に関する行為」、「身分に関する行為」などを決めることができます。 まず、「財産の承継・処分に関する行為」では、遺言によって相続分や分割方法を決めることができます。例えば、妻に自宅を、息子に車を、娘に預貯金10...
- 遺言書の種類
遺言に定められる内容はさまざまなものがありますが、主に財産についての遺言を残すことが一般的です。そして種類として、民法は、一般的な遺言の方式として普通方式遺言を3種類規定しています。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。このほかに、遭難や事故などの緊急時にだけ認められた特別方式遺言というものもありま...
- 遺言書を作成するメリット
遺言は、亡くなる前にあらかじめ、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように譲り渡すかなど、死後の法律関係を決めておく文書です。遺言は、人生最後の気持ちを表明するだけではなく、法律的にも強い効力を持ち、相続などにも大きな影響を与えます。まず、遺言は、相続だけでなく、さまざまな事項についてすることができますが、そのうち...
- 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数存在している場合であり、遺産の相続の仕方が明確に定まっていない場合などにおいて、その遺産の相続の仕方を各相続人間で話し合い、決定することをいいます。遺産分割協議に際しては相続手続き中や相続後のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書については、相続人全員が出...
- 法定相続分について
■法定相続分とは法定相続分とは、被相続人の財産を相続するにあたり、各法定相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。法定相続人とは、相続に際し遺言書などが存在しなかった場合に民法の規定により相続人となる存在をいいます。以下に、各法定相続人の対象とその相続順位、および法定相続人の組み合わせによる財産の相続割...
- 相続財産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいいます。具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。逆に、相続財産には含まれないものも存在するため、以下に主なものをご紹介します。 〇被相続人の一審専属権(民法896条)被相続人の一審専属権とは、その権利や...
- 任意後見制度とは
保険の内容は財産管理や身上監護となっています。 その一方で、事前に契約していた内容の範囲内での代理しか任意後見人には認められないため、任意後見制度が始まってから、不便なことが発生してしまうおそれがあります。また、任意後見には法定後見制度のような取消権をつけられないことには注意が必要です。本人が判断能力の欠如によっ...
- 法定後見の種類(後見・保佐・補助)
後見人は、本人の財産を管理し、本人に代わって法律行為をする権限があります。後見人には、日常生活に関する行為を除いた全ての行為についての取消権がありますが、同意権はありません。介護サービスの契約や不動産の管理など、日常生活に関する取引以外の行為については、後見人が本人を代理して行うことが前提となっているといえます。...
- 法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。 本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて任意後見人を選んでおく制度である任意後見制度と違って、判断能力が不十分となって初めて、家庭...
- 成年後見制度の役割とは
認知症、知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分となった方々は、自ら契約を結んだり、財産を管理したりすることが難しい場合があります。自分にとって不利益な契約であるのに、騙されて契約を結んでしまうことも少なくありません。そこで、判断能力が不十分な方々がこのような被害にあわないように、保護・支援する制度として「...
- 遺言書の検認手続きとは
検認手続きをすると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行され、各種の相続手続きなどでこれを提出することができます。なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたときは必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言でも、法務局における保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。 検認手続きは...
- 相続問題を弁護士に依頼するメリット
■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょうか。相続の手続きには様々なものがあり、相続人を確定するために戸籍をたどったり、様々な書類を作成したりすることは多くの時間や労力を要します。さらに、そうした手続きを確実に行わなければ、相続人が複数存在する場...
- 遺留分侵害額請求とは(遺留分減殺請求からの変更点)
遺留分を取り戻す請求権は従来「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日の相続法改正により、「遺留分侵害額請求権」とその呼び名が変わりました。この変更により、遺留分の返済については金銭によるものと限定された趣旨がその呼び名に含まれたこととなり、遺留分についての返還請求がよりしやすくなったといえます...
- 相続人の対象者とは
■相続人の対象者とは相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って遺言書の指定の方へ相続を行ってしまうと、遺留分侵害額請求がされうるなど新たなトラブルの引き金と...
- 相続人と被相続人とは
■相続人と被相続人とは相続人とは、相続にあたり、亡くなった方の遺産を引き継ぐ方をいいます。これに対し、被相続人とは、この亡くなった方を指します。 ■法定相続人とは相続を行う際、遺言書などが特に存在しなければ、民法で定められた法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなります。民法では、以下のように法定相続人とその...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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法定後見の種類(後見...
法定後見には、後見・保佐・補助の三つがあり、それぞれ後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。 ■後見後見の対象は、日常の買い物も一人ではできないような、判断能力が全くない方です。後見人は、本人の財産を […]
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遺留分侵害額請求とは...
■遺留分侵害額請求とは遺留分侵害額請求とは、民法において保証された遺留分が生前贈与などで侵害されたことが明らかとなった場合に、遺留分の返還を求める手続きをいいます。遺留分を取り戻す請求権は従来「遺留分減殺請求権」と呼ばれ […]
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任意後見人になれる人...
任意後見人とは、予期せぬ事故や病気、高齢により判断能力が低下してしまった人に対して、指定された後見人が代理人として法的な支援を行うことができる制度です。 任意後見人の指定は、判断能力を失う前の本人があらかじめ行います。そ […]
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公正証書遺言の作成の...
公正証書遺言は、法務局にいる法律専門の役人である公証人に作成してもらう遺言の形式のことです(民法969条)。遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をも […]
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遺言書作成について弁...
遺言書の作成は、生前対策としてとても有効な方法です。相続だと、自分の子や兄弟姉妹、両親など法定相続人にしか財産を残せないのに対して、遺言書は、相続と異なり自らが財産の譲り先を決めることができるからです。 例えば […]
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法定後見の手続きの流...
法定後見の手続きの流れについてご説明いたします。法定後見制度を開始するためには、成年後見・保佐・補助の申立てを行う必要があります。申し立てる裁判所は、本人の住所地の家庭裁判所です。後見・保佐・補助の申立ては、本人、配偶者 […]
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |