成年後見制度の役割とは
認知症、知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分となった方々は、自ら契約を結んだり、財産を管理したりすることが難しい場合があります。自分にとって不利益な契約であるのに、騙されて契約を結んでしまうことも少なくありません。
そこで、判断能力が不十分な方々がこのような被害にあわないように、保護・支援する制度として「成年後見制度」が設けられました。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
任意後見制度とは、本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて、任意後見人を選んでおく制度のことです。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、それぞれ後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。
そのうちの後見については、成年後見人は、成年被後見人(本人)の行う取引行為全般について、取消権と代理権をもっています。
本人が判断能力を欠いているがゆえに行った取引行為について、成年後見人は取消しをすることができますが、日用品の買い物などの日常生活に関わる行為については、取り消すことができません。
本人の財産を管理することが、成年後見人の主な仕事であり、本人の預貯金、生命保険、不動産の管理を行います。
本人の財産や収入を把握した上で、医療費や税金などの支払管理を行います。年金の振込が行われていなければ、年金事務所に確かめます。
必要があれば、本人の介護サービス利用契約や老人ホーム施設への入所契約といった契約を代理して行います。
碑総合法律事務所は、東京都を中心に、全国にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
「成年後見制度」に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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