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成年後見の申立てにかかる費用の種類は?誰が払うべき?

認知症などの影響で判断能力が不十分になってきた場合、その人に成年後見人を立てなければならないことが考えられます。

もっとも、この時気になるものの一つに費用があります。

成年後見の申立てには、どのような種類の費用がかかり、これらは誰が負担することになるのでしょうか。

 

この記事では、成年後見の申立てにかかる費用の種類や、誰が払うべきかについて解説していきます。

 

 

成年後見人とは

成年後見人とは、認知症などの精神病といった理由などで判断能力が十分ではなくなってしまった人の代わりに、法律行為を行ったり財産の適切な管理を行ったりする人のことを指します。

 

成年後見人になるのは被後見人の親族のほか、弁護士などの専門家である第三者が就任する場合もあります。

誰が就任するかは、原則として自由といえますが、破産者など一定の累計の人は後見人になることができません。

 

成年後見には大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあり、前者は本人が十分な判断能力を失ってから家庭裁判所が後見人を選任する形で行われるもの、後者は本人にまだ十分な判断能力がある段階で後見人を決めておき、実際に判断能力が不十分となってから後見がはじまるものとなっています。

 

 

成年後見の申立てにかかる費用の種類

成年後見の申立てには、さまざまな費用がかかります。

その具体的な種類について、以下見ていきましょう。

 

  • 印紙代

費用として代表的なものとして、印紙代が挙げられます。

印紙代は国に対する手数料などの支払に使われるものですが、成年後見申立の場合には、申立手数料、登記手数料、登記されていないことの証明書を発行するための手数料という三種類の印紙代がかかります。

 

  • 切手代

書類を郵送するためにかかる切手代です。

切手代と言ってもその額は意外と大きく、3000~4000円程度かかるのが一般的です。

 

  • 戸籍謄本・住民票

本人については戸籍謄本と住民票の両方が、後見人の候補となっている者については住民票が必要になっています。

 

  • 診断書にかかる費用

成年後見の場合、精神病などによって判断能力が低下していることを医師の診断書によって証明してもらう必要があります。

診断書の作成については、平均して数千円ほどかかります。

また、場合によってはこれに加えて鑑定が必要になり、その分費用が増加してしまう可能性もあります。

 

 

成年後見の申立てにかかる費用は誰が払うべき?

では、以上で紹介したような費用は、実際には誰が払うことになるのでしょうか。

これについては法律で決まっており、原則として申立人がこれを支払うことになります。

そのため、例えば後見人となろうとする親族が申し出を行ったような場合、その人が費用を支払わなければならないことになります。

 

もっとも、家庭裁判所に認められた場合には、後見を受ける本人に費用を支払わせることが可能な場合もあります。

そのため、申立ては行いたいが費用は支払いたくない場合には、事前に家庭裁判所によく確認しておくことが重要です。

 

 

成年後見については碑総合法律事務所までご相談ください

成年後見の申立てにかかる費用は、すべて合わせるとそれなりの額になりますが、原則的には申立てをした人が払わなければならないため、本人に払わせたければ家庭裁判所によく確認を取る必要があります。

成年後見についてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

成年後見についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
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