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【2026年最新】成年後見制度の改正案のポイント

成年後見制度は、知的障がいや精神障がい、認知症などによって判断能力が不十分な方に代わり、財産の管理や生活支援を行う者を家庭裁判所が選任する制度です。

一度始めたら利用の停止ができない点や、後見人の権限が広すぎるなどの課題を解消するため、成年後見制度のあり方が見直されています。

本記事では、成年後見制度の改正案のポイントを解説します。

 

 

制度の途中終了が可能になる

現行制度では、利用を開始した後に目的が達成されても、本人の判断能力が回復しない限り制度を終了できません。

改正案では、成年後見制度の利用期間を柔軟に設定できるようになります。

たとえば、不動産売却の手続きが完了した際や、施設入居の契約が終わったときなど、特定の目的が果たされた時点で終了を申し立てることが可能になる見込みです。

ただし、終了の判断は家庭裁判所が行うため、申し立てが必ず認められるとは限らない点は踏まえておく必要があります。

 

 

3類型が補助に一本化される

現行の制度では、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの区分があり、どの類型が適用されるかによって後見人の権限の幅が大きく異なっています。

改正案では、この3つの区分を補助に統一することで、個々の状況に合わせた支援内容と期間を組み立てられるようになります。

特定の手続きだけをサポートしてもらうという柔軟な利用が現実的になり、制度への入り口がよりシンプルになることが期待されます。

 

 

支援の範囲が限定化される

現行の制度では、後見人に包括的な代理権や取消権が与えられており、本人の意思に関係なくほぼすべての法律行為を後見人が代行できる状態となっています。

改正案では、補助人が担う支援の内容をあらかじめ必要な範囲に絞り込むことができるようになります。

たとえば、預貯金の管理や不動産の売却といった特定の場面のみ補助人に任せ、日常生活における判断は本人が行うという使い方が可能になる見込みです。

また、本人の利益のために特に必要があると認められる場合に後見人を交代できる新たな解任事由が設けられる方向で検討されています。

本人や家族の意向が反映されやすい制度へと変わることが期待されます。

 

 

まとめ

本記事では、成年後見制度の改正案のポイントを解説しました。

2026年の成年後見制度の改正案では、終身制の廃止、3類型の補助への一本化、支援範囲の限定化という3つのポイントが柱となっています。

成年後見制度について疑問や不安な点がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
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