遺言書の効力
「遺言」と書いて、なんと読むでしょうか。日常的には、「ゆいごん」と読むのですが、特に法的な意味で使う場合は、「いごん」と読むことのほうが多いのです。なぜこのように使い分けるかというと、「遺言」の中でも、法律上の厳格な規定を守ったものでないと、法律上意味のある「遺言」にはならないからなのです。
では、法律上の規定を守った遺言はどのような効力を持つのでしょうか。遺言で定められる内容は法律上決まっているのですが、大きく分けて、「財産の承継・処分に関する行為」、「相続人に関する行為」、「身分に関する行為」などを決めることができます。
まず、「財産の承継・処分に関する行為」では、遺言によって相続分や分割方法を決めることができます。例えば、妻に自宅を、息子に車を、娘に預貯金1000万円をそれぞれ譲るなど、誰に何をどのくらい譲るかを自由に決めておくことができるのです。こうすることで、死後の財産を本当に譲りたい人や必要な人に使ってもらうことができます。さらに、相続人ではない方(親友や、内縁関係の方、義理の息子など)に財産を譲ることもできるため、法定相続よりもいろいろなことを自由に決めることができます。
次に、「相続人に関する行為」では、遺言者に対する虐待や重大な侮辱など、著しい非行のある相続人を廃除することで相続できないようにすることも可能です。
また、「身分に関する行為」では、子の認知や、生命保険の受取人変更、未成年後見人の指定などが可能です。
これらの事項を遺言で定めたとしても、遺言が有効な方式を備えていないと効力が認められません。
遺言を作るときは、専門家のアドバイスがあると安心だということになります。
碑総合法律事務所では、東京23区内にお住まいの皆様を中心として、全国の皆さまから法律相談を承っております。初回相談30分無料、初回電話相談無料で、また事前予約で休日・時間外相談やWeb相談での対応もいたします。相続関連の問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
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