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相続における限定承認とは?手続き方法や注意点について解説

相続における「限定承認」とは、相続で得た財産の範囲内で借金などの負債を支払う制度です。

わかりやすく言うと、相続財産のうち、プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(借金)が多い場合でも、借金を背負わずに済むということです。

しかし、「手続きが難しいのでは?」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。

本記事では、限定承認の手続き方法や、事前に知っておくべき注意点について解説します。

 

 

限定承認の手続きの流れ

限定承認の流れは以下のとおりです。

 

 

1.財産の調査・相続人との協議

まずは、被相続人が遺した財産や負債を調査し、遺産の全体像を把握します。

そのうえで、相続人全員で限定承認を行うかどうか話し合います。

 

 

2.申述に必要な書類の準備

相続人全員が限定承認に同意したら、家庭裁判所に提出するための書類をそろえます。

必要なものは以下のとおりです。

 

  • 限定承認申述書
  • 被相続人の戸籍(出生から死亡までのもの)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録(不動産・預金・借金などを記載)
  • 収入印紙(800円分)
  • 返送用の郵便切手(管轄により異なります)

 

 

3.家庭裁判所への申述

書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。

なお、申述の期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内です。

 

 

4.裁判所からの照会書への回答

申述後およそ1か月で家庭裁判所から「照会書」が届くので、回答を期限内に返送します。

 

 

5.限定承認の審査

照会書への回答後、裁判所で内容を審査し、限定承認を受理するかどうか判断が下されます。

無事に認められた場合は、「限定承認受理」の通知が送付され、手続き終了となります。

 

 

限定承認の注意点

限定承認を行う際は、以下のポイントに注意が必要です。

 

 

相続人全員の同意が必要

限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならず、1人でも反対する相続人がいると手続き自体が成立しません。

なお、申述しないまま3か月が過ぎると、意図せず単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。

 

 

税金の計算が複雑になりやすい

相続財産を売却して負債を清算する際に譲渡益が発生すると、相続人の譲渡所得として扱われます。

このように、相続税だけでなく所得税の申告が必要になる場合もあるため、税金の計算が煩雑になりやすいです。

 

 

手続きには一定の専門知識が必要

限定承認は相続人の負担を抑えられる一方で、相続人との協議や申述書の作成など、専門的な知識や判断が求められる場面が多くなります。

少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

 

 

まとめ

限定承認は、借金を抱えるリスクを抑えられる相続方法ですが、申述の期限や書類の準備、税務処理など注意点も多いです。

少しでも不安があれば、碑総合事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
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