任意後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は、将来、判断能力が低下して保護を受ける必要が生じる場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは、本人が自由に決めることができます。
任意後見制度を利用するにあたっては、あらかじめ、公証人役場で公正証書を作成して任意後見契約を締結する必要があります。
認知症の症状が見られるようになるなど、任意後見を開始することを決めた場合には、家庭裁判所に申し立てて任意後見を開始します。
家庭裁判所に任意後見監督人が選出され、任意後見人の仕事をチェックします。
任意後見契約の契約内容は登記されるため、任意後見人の地位は公的に証明されます。法定後見制度と異なって、事前に本人が具体的に後見の内容を決定できることから、比較的本人の意思の反映がされやすい制度となっています。保険の内容は財産管理や身上監護となっています。
その一方で、事前に契約していた内容の範囲内での代理しか任意後見人には認められないため、任意後見制度が始まってから、不便なことが発生してしまうおそれがあります。また、任意後見には法定後見制度のような取消権をつけられないことには注意が必要です。
本人が判断能力の欠如によって不利益な取引をしてしまうというような事情がある場合には、任意後見制度では限界が生じることになります。
本人の判断能力が失われた場合は、法定後見を開始し、同時に任意後見を終了させることができます。
碑総合法律事務所は、東京都を中心に、全国にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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