被相続人が亡くなって数十年を経過した後の未分割遺産(不動産)の遺産分割
Solution
相談前
被相続人が亡くなって数十年を経過したが遺産(不動産)について遺産分割がなされず,そうするうちさらなる相続が発生して相続人が数十人いるという状態となり,相続人同士も知らない状態にあり,どうしてよいか途方に暮れているという事案。近時,遺産分割が長年されず空き家が放置されたままとなっており,周辺住民や行政が何とかしたいが処理方法がわからず困っているということが社会問題化している。封建事案はその一つ。
相談後
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして解決。解決の流れ,ポイントは次のとおり。
- 戸籍謄本等の取り寄せにより相続人を把握する。
- キーマンを中心にして他の相続人の意向を確認(文書等)
- 数次相続があり遺産分割が放置されているという場合(通常不動産の評価額もさほど多額ではない),遺産取得に意欲を持たない相続人も多数あるのが通常。そこで,その様な相続人からはキーマンとなる相続人が相続分の譲渡を受ける(譲渡人は実印押印,印鑑証明が必要であることから場合によっては手数料として多少のお金を渡す)。これにより遺産分割調停の当事者となる相続人の数をできるだけ減らす。
- 相続人の数を可能な限り減らした上で,キーマンの相続人を申立人として家裁に遺産分割調停の申立てをする。
- 家裁からの通知に対する各相続人の答弁書により,各相続人の意向を知り,遺産取得を希望しない相続人がいる時は,交渉により相続分の譲渡を受け,さらに遺産分割を行う相続人の数を減らす。
- 家裁からの通知にも何ら答弁をせず,また,調停にも出頭せず,意向が分からない相続人については,家裁調査官を通じ意向の確認をしてもらう(最初は文書,その後面談等)。
- 相続人の中に行方不明の者があるときは,不在者の財産管理人の選任の申立てをする。
- 相続人の中に判断能力に疑義がある者があれば,その能力に応じ,代理人弁護士を用意するか,成年後見の申立てをする。
- 遺産(不動産)の評価を確定させ(鑑定ないし適宜),キーマンが同評価で不動産を取得し,権利を主張する相続人に対してはその相続分に応じ代償金を支払うとの内容の遺産分割を成立させる。
- 遺産分割の内容に特に反対する者がない場合は,全員出席が期待薄であることが多いことから,著亭に代わる審判をしてもらう。2週間以内に異議が出なければ解決。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |