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代襲相続人とは?範囲や遺留分の取り扱いなどわかりやすく解説

相続が起こるよりも先に、相続人となる予定であった息子などが亡くなってしまう場合も、残念ながらあり得ます。

そのような場合には、代襲相続が発生する可能性があります。

もっとも、代襲相続人とは何か、その範囲や遺留分の取り扱いなどについて詳しく知っている方は多くないのではないでしょうか。

 

この記事では、代襲相続人とは何かについて、範囲や遺留分の取り扱いなども併せてわかりやすく解説していきます。

 

 

代襲相続人とは?

代襲相続人とは、被相続人が亡くなって相続が始まったときに、本来の相続人が亡くなってしまっていたような場合に、その代わりとなって相続する人を指す概念です。

例えば、被相続人の息子が相続を受けるはずだったが既に死亡していた場合、その孫が子の代襲相続人ということになり、遺産を相続します。

 

代襲相続の原因には、死亡の他にも本来の相続人に相続欠格や相続廃除が起こった場合も含まれます。

もっとも、相続放棄があった場合には代襲相続も起こらないので、注意しましょう。

 

 

代襲相続人の範囲

では、どの範囲の相続人が代襲相続人になる可能性があるのでしょうか。

これについては大きく分けて2つのケースがあります。

 

  • 直系卑属が代襲相続人になるケース

まずは、亡くなった相続人の子・孫など、直系卑属が代襲相続人になるケースです。

この場合、代襲相続を受けるべき直系卑属もやはり死亡していた場合には、さらにその直系卑属が代襲相続人となります。

例えば、被相続人の息子が死亡し、孫も死亡していた場合には、ひ孫が代襲相続人となります。このように、直系卑属に関しては、順次代襲相続が行われることになります。

 

また、被相続人の養子が相続人となるはずだったが死亡していた場合、養子の子に代襲相続が発生するかどうかは、養子縁組の前にその子が生まれていたかどうかによって異なります。

養子縁組の後に生まれていた場合には代襲相続が起こりますが、養子縁組の前に生まれていた場合には養子の連れ子として扱われ、被相続人とは関係がないとして代襲相続が起こらないので、注意しましょう。

 

  • 兄弟姉妹の子が代襲相続人になるケース

2つ目のケースとして、兄弟姉妹の子が代襲相続人になるものが挙げられます。

兄弟姉妹が本来の相続人であったが、これが亡くなるなどしている場合、当該兄弟姉妹の子に代襲相続が起こります。

 

もっとも、この代襲相続は1代限りであり、さらにその子、つまり当該兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。これが1つめのケースとの大きな違いになり、代襲相続人になれるのは被相続人の甥・姪までです。

 

 

代襲相続人と遺留分の取り扱い

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹の法定相続人に認められる、生活保障のために最低限認められた相続財産の割合のことを指します。

これを侵害するような相続があった場合には、侵害を受けた相続人は遺留分侵害額請求権を行使することで、金銭の取り戻しを行うことができます。

 

では、代襲相続人との関係では遺留分はどうなるのでしょうか。

直系卑属が代襲相続人になるケースでは、相続分の2分の1が遺留分として認められます。

もっとも、遺留分というのは兄弟姉妹には認められないものであるため、兄弟姉妹の子が代襲相続人になるケースでは、遺留分が一切認められないことになります。

 

 

相続については碑総合法律事務所までご相談ください

このように、本来の相続人が死亡していた場合には代襲相続が起こることがありますが、その範囲はある程度限定されています。

代襲相続が起こった場合には通常の場合よりも相続が複雑なものとなってしまうため、お困りの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

相続についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
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