相続における限定承認とは?手続き方法や注意点について解説
相続における「限定承認」とは、相続で得た財産の範囲内で借金などの負債を支払う制度です。
わかりやすく言うと、相続財産のうち、プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(借金)が多い場合でも、借金を背負わずに済むということです。
しかし、「手続きが難しいのでは?」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、限定承認の手続き方法や、事前に知っておくべき注意点について解説します。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の流れは以下のとおりです。
1.財産の調査・相続人との協議
まずは、被相続人が遺した財産や負債を調査し、遺産の全体像を把握します。
そのうえで、相続人全員で限定承認を行うかどうか話し合います。
2.申述に必要な書類の準備
相続人全員が限定承認に同意したら、家庭裁判所に提出するための書類をそろえます。
必要なものは以下のとおりです。
- 限定承認申述書
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までのもの)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録(不動産・預金・借金などを記載)
- 収入印紙(800円分)
- 返送用の郵便切手(管轄により異なります)
3.家庭裁判所への申述
書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。
なお、申述の期限は、相続が発生したことを知った日から3か月以内です。
4.裁判所からの照会書への回答
申述後およそ1か月で家庭裁判所から「照会書」が届くので、回答を期限内に返送します。
5.限定承認の審査
照会書への回答後、裁判所で内容を審査し、限定承認を受理するかどうか判断が下されます。
無事に認められた場合は、「限定承認受理」の通知が送付され、手続き終了となります。
限定承認の注意点
限定承認を行う際は、以下のポイントに注意が必要です。
相続人全員の同意が必要
限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならず、1人でも反対する相続人がいると手続き自体が成立しません。
なお、申述しないまま3か月が過ぎると、意図せず単純承認とみなされる可能性があるため注意が必要です。
税金の計算が複雑になりやすい
相続財産を売却して負債を清算する際に譲渡益が発生すると、相続人の譲渡所得として扱われます。
このように、相続税だけでなく所得税の申告が必要になる場合もあるため、税金の計算が煩雑になりやすいです。
手続きには一定の専門知識が必要
限定承認は相続人の負担を抑えられる一方で、相続人との協議や申述書の作成など、専門的な知識や判断が求められる場面が多くなります。
少しでも不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
まとめ
限定承認は、借金を抱えるリスクを抑えられる相続方法ですが、申述の期限や書類の準備、税務処理など注意点も多いです。
少しでも不安があれば、碑総合事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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