公正証書遺言 遺留分
- 遺言書の検認手続きとは
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたときは必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言でも、法務局における保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。 検認手続きは、以下のような流れで進められます。まず、自宅などから遺言書が見つかったら、開封せずに、そのまま家庭裁判所に検認の申...
- 法定相続人以外に財産を残す寄贈について
なお受遺者が、遺留分という法定相続人に最低限保障される相続財産を超えて、遺贈を受けた場合には、遺留分侵害請求という請求を受ける可能性があります。 碑総合法律事務所では、東京23区内にお住まいの皆様を中心として、全国の皆さまから法律相談を承っております。初回相談30分無料、初回電話相談無料で、また事前予約で休日・時...
- 公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、法務局にいる法律専門の役人である公証人に作成してもらう遺言の形式のことです(民法969条)。遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をもちます。費用面や手続面のコストはかかりますが、自筆証書遺言よりも有効性が認められやすく、トラブ...
- 遺言書の種類
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。このほかに、遭難や事故などの緊急時にだけ認められた特別方式遺言というものもありますが、よほどのことがないと用いられることはありません。ここでは、普通方式遺言の3種類についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言は、みなさんがイメージされるような普通の遺言です。自筆証...
- 遺留分侵害額請求とは(遺留分減殺請求からの変更点)
■遺留分侵害額請求とは遺留分侵害額請求とは、民法において保証された遺留分が生前贈与などで侵害されたことが明らかとなった場合に、遺留分の返還を求める手続きをいいます。遺留分を取り戻す請求権は従来「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日の相続法改正により、「遺留分侵害額請求権」とその呼び名が変わり...
- 相続人の対象者とは
もっとも、民法で指定された遺留分を上回って遺言書の指定の方へ相続を行ってしまうと、遺留分侵害額請求がされうるなど新たなトラブルの引き金となるため、注意が必要です。被相続人によって遺言書が残されていなかった場合には、民法で定められた法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなります。民法では、以下のように法定相続人...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続人の対象者とは
■相続人の対象者とは相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って […]
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遺言書を作成するメリ...
遺言は、亡くなる前にあらかじめ、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように譲り渡すかなど、死後の法律関係を決めておく文書です。遺言は、人生最後の気持ちを表明するだけではなく、法律的にも強い効力を持ち、相続などにも大きな影響 […]
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相続財産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいいます。具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。逆に、相続財産には含まれないものも存在するため、以下に主なも […]
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遺言書の検認手続きと...
遺言は、民法などの法律に定められた方式や手続きを守ってないと、法律上は効力を持たないものになってしまいます。その手続きとして必要なものの中に、家庭裁判所での遺言書の検認手続きというものがあります。 検認手続きと […]
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任意後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。任意後見制度は、将来、判断能力が低下して保護を受ける必要が生じる場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。後見人を誰にするか、どこまでの後 […]
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任意後見人になれる人...
任意後見人とは、予期せぬ事故や病気、高齢により判断能力が低下してしまった人に対して、指定された後見人が代理人として法的な支援を行うことができる制度です。 任意後見人の指定は、判断能力を失う前の本人があらかじめ行います。そ […]
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |