遺留分侵害額請求とは(遺留分減殺請求からの変更点)
■遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、民法において保証された遺留分が生前贈与などで侵害されたことが明らかとなった場合に、遺留分の返還を求める手続きをいいます。
遺留分を取り戻す請求権は従来「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日の相続法改正により、「遺留分侵害額請求権」とその呼び名が変わりました。この変更により、遺留分の返済については金銭によるものと限定された趣旨がその呼び名に含まれたこととなり、遺留分についての返還請求がよりしやすくなったといえます。
■遺留分が認められる範囲とは
相続を行う際、相続の最低限の取り分である遺留分が保証されるのは兄弟姉妹を除いた法定相続人のみに限られており、その保証範囲も、以下のようにどの法定相続人が相続をするかにより異なってきます。
〇常に遺留分権者となる:配偶者
法定相続人、すなわち遺留分権者は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。例えば、被相続人の子供がいる場合はその子供が法定相続人となり、子供が死亡しており存在していない場合などは、第二順位となる直系尊属に法定相続人の地位が譲られることとなります。
そして、配偶者はこうした順位に関係なく法定相続人として一定の遺留分を有する存在です。
〇第一順位:子供
子供が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、子供が遺産の4分の1、配偶者が遺産の4分の1を遺留分として保証されます。
〇第二順位:直系尊属(両親など)
直系尊属が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、直系尊属が遺産の6分の1、配偶者が遺産の3分の1を取得します。
相続、遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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