相続放棄と連帯保証人の関係について解説
被相続人が主たる債務者の連帯保証人になっていたことが明らかになるケースは少なくありません。
相続放棄を行うことで連帯保証債務を免れるかどうかは、誰が連帯保証人になっているかによって異なります。
本記事では、相続放棄と連帯保証人の関係について解説します。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、主たる債務者が借金などの債務を返済できない場合に、債務者に代わって返済する義務を負うひとです。
通常の保証人とは異なり、連帯保証人は債権者から直接請求を受けた際に、主たる債務者に資力があるかどうかに関係なく返済の拒否はできません。
被相続人が連帯保証人になっていた場合
被相続人が生前連帯保証人になっていた場合、その連帯保証債務は相続財産の一部として相続人に引き継がれます。
相続放棄を行うことで、連帯保証債務を含むすべての負債を引き継がずに済むため、相続放棄は有効な対処法の1つといえます。
ただし、相続放棄には相続の開始を知った日から3か月以内という期限があるため、被相続人が連帯保証人になっている事実が判明した際は、早急に対応することが重要です。
単純承認に注意
単純承認とは、相続人が相続財産を処分したり、相続財産を自己の財産として使用したりすることで、相続を承認したとみなされる行為です。
たとえば、相続財産の売却や、被相続人の預貯金を引き出して使用するなどの行為は、単純承認が成立し相続放棄ができなくなります。
被相続人が連帯保証人であったことが判明した際は、相続財産に手をつけないように注意しましょう。
次順位の相続人へ事前相談が大切
相続放棄を行う場合、事前に次順位の相続人への影響を考慮する必要があります。
相続放棄を行うと、その方が放棄した相続分は連帯保証債務も含めて次順位の相続人に移ることになるためです。
相続放棄を検討している場合は、次順位の相続人にも必ず連絡し、全員で相続放棄を行うかどうかを協議することが大切です。
相続人自身が被相続人の連帯保証人だった場合
相続放棄を行った相続人自身が、被相続人の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても連帯保証人として負う義務は消滅しません。
連帯保証債務は、相続によって生じた義務ではなく、連帯保証人自身が契約によって負った固有の義務であるためです。
まとめ
本記事では、相続放棄と連帯保証人の関係について解説しました。
被相続人が連帯保証人であった場合は、相続放棄によってその債務を回避することができますが、相続人自身が連帯保証人であるときは相続放棄を行っても返済義務は残ります。
状況に応じた対処法を検討するためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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