公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、法務局にいる法律専門の役人である公証人に作成してもらう遺言の形式のことです(民法969条)。遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をもちます。費用面や手続面のコストはかかりますが、自筆証書遺言よりも有効性が認められやすく、トラブルになりに食いため、多くの方が利用している制度です。
公正証書遺言を作成する際は、まず遺言書作成に必要な書類を集めた上で、公証役場で作成手続きを行います。このとき、遺言書案の打ち合わせも行うのですが、遺言書の中身は正確なものでなければいけませんし、またこの段階で財産の証明のために書類が必要になります(例えば、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、通帳など)。この段階でもとても大変なので、遺言書案の作成をあらかじめ専門家に相談した上で行った方が確実と言えます。
打ち合わせが終わり、公正証書遺言を作成する日になったら、以下のような流れで行います。
①証人2人以上が立ちあって、公証人から本人確認、質問を受ける。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名し、印を押す。
⑤公証人が、民法規定の方式に従い作成した旨を付記して、署名押印。
このような流れで行います。
なお、公正証書遺言の作成には費用がかかりますので注意してください。
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
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