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法定相続人以外に財産を残す寄贈について

遺贈とは、遺言によって、遺産の全部又は一部を他人に譲り渡すことをいいます。遺贈を受ける者を受遺者といいます。

 

遺贈のメリットは、誰にでも財産を譲ることができるということです。通常の相続であれば、法定相続人にしか財産を残すことはできません。

しかし、遺言の中で遺贈を定めておけば、誰にでも財産を残すことができます。例えば、内縁関係の方や、義理の子、孫、お世話になった親友などです。また、法人に対しても遺贈をすることができます。また、胎児も受遺者となることができます。

こうした点で、自由度がかなり高い制度といえ、特別な方に財産を残したいというときにとても有効な制度です。

 

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります(民964条)。まず、包括遺贈とは遺産の全部あるいは何分の1という形でされるもので、包括受遺者は相続人と同一の法律的地位に立つことになるものです。この場合、受遺者には、相続の承認、相続放棄、遺産分割などの規定がそのまま適用されるため、相続人と同様にこれらを行うことができます。

次に、特定遺贈とは、特定の財産についてされるものです。一般的な贈与のイメージに近いもので、例えば「100万円をAに与える」、「車をBに与える」といった、一定量のものや特定のものを受遺者に与えるものです。受遺者は遺贈を放棄ですることもできます。

 

なお受遺者が、遺留分という法定相続人に最低限保障される相続財産を超えて、遺贈を受けた場合には、遺留分侵害請求という請求を受ける可能性があります。

 

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
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