遺言書の検認手続きとは

遺言は、民法などの法律に定められた方式や手続きを守ってないと、法律上は効力を持たないものになってしまいます。

その手続きとして必要なものの中に、家庭裁判所での遺言書の検認手続きというものがあります。

 

検認手続きとは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらう手続です。どうしてこのような手続きが定められているかというと、遺言が見つかった時に放っておいたり、中身が書き換えられたり、破棄されてしまうとトラブルになってしまうおそれがあり、これを防ぐためです。

検認手続きをすると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行され、各種の相続手続きなどでこれを提出することができます。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたときは必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

また、自筆証書遺言でも、法務局における保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。

 

検認手続きは、以下のような流れで進められます。まず、自宅などから遺言書が見つかったら、開封せずに、そのまま家庭裁判所に検認の申立てをします。この時には、検認申立書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類、相続人全員分の戸籍謄本類のほか、収入印紙等が必要になります。

検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日の連絡があります。期日には、申立人は必ず参加しなければいけません。

検認期日では、出席した相続人の立会いのもと遺言書が開封され中身が確かめられます。

検認が終わったら、家庭裁判所に「検認済証明書」を発行してもらい終了です。期間的には1〜3ヶ月は要すると考えると良いでしょう。

このように検認には、多くの段階があり、複雑な手続ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

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    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
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