相続放棄はいつまでにすべき?手続きの流れも併せて解説
相続で借金などの債務を引き継ぎたくない場合、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をすることで、借金の支払い義務を免れることができますが、資産も一切相続できなくなるので注意が必要です。
本記事では、相続放棄の基本から手続きの流れについて解説します。
相続放棄の意味
相続放棄は故人の全財産を相続しないことを表し、法律上では最初から相続権がなかったものとみなされます。
相続放棄の対象は、預貯金や不動産などの資産と借金などの債務の全てです。
借金が資産より多い場合は相続放棄で債務の引き継ぎを避けられますが、特定の財産だけを選んで相続することはできません。
相続放棄の期限
相続放棄の手続きは被相続人の死亡を知った日から3か月以内に完了する必要があります。
相続放棄の手続きの流れ
以下では、相続放棄の申請を行う場合の手順を解説します。
手順1:被相続人の資産調査
相続放棄は取り消しができないため、まず故人の財産を詳しく調べる必要があります。
プラスの資産とマイナスの負債を正確に把握しましょう。
預貯金は通帳や金融機関の書類で、不動産は固定資産税通知書や名寄帳で確認できます。
通帳に定期的な支払いがないか、必ずチェックしましょう。
手順2:相続放棄に必要な提出書類の準備
相続放棄の申請には、基本的に以下の書類が必要です。
- 故人の戸籍謄本
- 故人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手
手順3:家庭裁判所への相続放棄の申し立て
相続放棄は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
管轄の家庭裁判所は裁判所のウェブサイトで確認することが可能です。
申立は原則として相続人本人が行わなくてはいけませんが、未成年者の場合は親などの法定代理人が代わりに申請します。
ここまでの手順を3か月以内に完了するようにしましょう。
手順4:家庭裁判所からの照会書への対応
相続放棄の申し立てから約10日後に、家庭裁判所から照会書が届きます。
この照会書には、申立内容の確認や単純承認に該当する行為の有無などの確認事項の記載があります。
単純承認とは遺産を使用や処分することで、これに該当すると相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
記入した照会書は速やかに家庭裁判所へ返送しましょう。
手順5:相続放棄申述受理通知書の受け取りと保管
照会書を返送してから約10日後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
この通知書を受け取ることで相続放棄が正式に認められます。
再発行はできないため、大切に保管してください。
別途、相続放棄申述受理証明書という書類があり、申請することで発行されます。
この証明書は債権者への提示や金融機関での手続きに必要となる場合があるため、状況に応じて申請することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は故人の全財産を相続しない法的手続きです。
手続きは故人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所への申述が必要です。
申請には資産状況の調査から始まり、必要書類の準備、申し立て、照会書への回答を経て、最後に受理通知書の受け取りまで複数のステップがあります。
相続放棄は、一度行うと取り消しができません。
慎重な判断と正確な手続きの実施が求められるため、心配や不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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