成年後見人 相続
- 遺言書の効力
遺言で定められる内容は法律上決まっているのですが、大きく分けて、「財産の承継・処分に関する行為」、「相続人に関する行為」、「身分に関する行為」などを決めることができます。 まず、「財産の承継・処分に関する行為」では、遺言によって相続分や分割方法を決めることができます。例えば、妻に自宅を、息子に車を、娘に預貯金10...
- 遺言書を作成するメリット
遺言は、人生最後の気持ちを表明するだけではなく、法律的にも強い効力を持ち、相続などにも大きな影響を与えます。まず、遺言は、相続だけでなく、さまざまな事項についてすることができますが、そのうち、民法に規定されているものは以下のようなものです。 認知(民781条2項)未成年後見人の指定(民839条1項)未成年後見監督...
- 成年後見について弁護士に相談すべき理由とは
親族の方が後見人となった場合に相続が発生して、本人と後見人がどちらも相続人となった場合、本人と後見人の間に利害の対立が生じてしまいます。このような場合は、「特別代理人」を家庭裁判所に申し立てて選任してもらい、本人の別の代理人を立てるか、後見監督人がいる場合は、後見監督人に本人の代理を依頼することになります。弁護士...
- 法定後見の手続きの流れ
鑑定や調査が終了すると、家庭裁判所は、成年後見等の開始の審判をするとともに、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。後見等の開始が認められた場合には、後見等開始の審判書が郵送され、法務局へその旨が登記されます。後見や保佐と異なって、補助開始の審判の際には、本人の同意が必要となります。なお、保佐人の同意権・...
- 法定後見制度とは
法定後見は、家庭裁判所に「後見開始・保佐開始・補助開始の審判」と「成年後見人・保佐人・補助人選任の審判」を同時に申し立て、家庭裁判所が後見人等を決定することで始めることができます。 碑総合法律事務所は、東京都を中心に、全国にお住まいの皆様からのご相談を承っております。「成年後見制度」に関するあらゆる問題に対応して...
- 成年後見制度の役割とは
そのうちの後見については、成年後見人は、成年被後見人(本人)の行う取引行為全般について、取消権と代理権をもっています。本人が判断能力を欠いているがゆえに行った取引行為について、成年後見人は取消しをすることができますが、日用品の買い物などの日常生活に関わる行為については、取り消すことができません。 本人の財産を管理...
- 遺言書作成について弁護士に相談するメリット
相続だと、自分の子や兄弟姉妹、両親など法定相続人にしか財産を残せないのに対して、遺言書は、相続と異なり自らが財産の譲り先を決めることができるからです。 例えば、これから生まれてくる胎児や、まだ幼い孫に、将来の学資金として遺贈を設定しておくことができます。また、妻に自宅を、息子に畑を、娘にマンションを…というように...
- 遺言書の検認手続きとは
検認手続きをすると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行され、各種の相続手続きなどでこれを提出することができます。なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたときは必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言でも、法務局における保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。 検認手続きは...
- 法定相続人以外に財産を残す寄贈について
通常の相続であれば、法定相続人にしか財産を残すことはできません。しかし、遺言の中で遺贈を定めておけば、誰にでも財産を残すことができます。例えば、内縁関係の方や、義理の子、孫、お世話になった親友などです。また、法人に対しても遺贈をすることができます。また、胎児も受遺者となることができます。こうした点で、自由度がかな...
- 公正証書遺言の作成の流れ
初回相談30分無料、初回電話相談無料で、また事前予約で休日・時間外相談やWeb相談での対応もいたします。相続関連の問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が皆さまをお待ちしております。
- 遺言書の種類
近年の相続法改正で、添付される財産目録については、他人の代筆や、パソコン・ワープロ作成も可能になりましたが、それ以外は自署しなければ無効です。自筆証書遺言のメリットは、費用面が抑えられるということや、方式が簡単である点です。一方、専門家のサポートがないままに作成された遺言は、内容が不十分で無効になってしまうことや...
- 相続問題を弁護士に依頼するメリット
■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょうか。相続の手続きには様々なものがあり、相続人を確定するために戸籍をたどったり、様々な書類を作成したりすることは多くの時間や労力を要します。さらに、そうした手続きを確実に行わなければ、相続人が複数存在する場...
- 遺留分侵害額請求とは(遺留分減殺請求からの変更点)
遺留分を取り戻す請求権は従来「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日の相続法改正により、「遺留分侵害額請求権」とその呼び名が変わりました。この変更により、遺留分の返済については金銭によるものと限定された趣旨がその呼び名に含まれたこととなり、遺留分についての返還請求がよりしやすくなったといえます...
- 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数存在している場合であり、遺産の相続の仕方が明確に定まっていない場合などにおいて、その遺産の相続の仕方を各相続人間で話し合い、決定することをいいます。遺産分割協議に際しては相続手続き中や相続後のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書については、相続人全員が出...
- 法定相続分について
■法定相続分とは法定相続分とは、被相続人の財産を相続するにあたり、各法定相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。法定相続人とは、相続に際し遺言書などが存在しなかった場合に民法の規定により相続人となる存在をいいます。以下に、各法定相続人の対象とその相続順位、および法定相続人の組み合わせによる財産の相続割...
- 相続人の対象者とは
■相続人の対象者とは相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って遺言書の指定の方へ相続を行ってしまうと、遺留分侵害額請求がされうるなど新たなトラブルの引き金と...
- 相続財産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいいます。具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。逆に、相続財産には含まれないものも存在するため、以下に主なものをご紹介します。 〇被相続人の一審専属権(民法896条)被相続人の一審専属権とは、その権利や...
- 相続人と被相続人とは
■相続人と被相続人とは相続人とは、相続にあたり、亡くなった方の遺産を引き継ぐ方をいいます。これに対し、被相続人とは、この亡くなった方を指します。 ■法定相続人とは相続を行う際、遺言書などが特に存在しなければ、民法で定められた法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなります。民法では、以下のように法定相続人とその...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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法定相続人以外に財産...
遺贈とは、遺言によって、遺産の全部又は一部を他人に譲り渡すことをいいます。遺贈を受ける者を受遺者といいます。 遺贈のメリットは、誰にでも財産を譲ることができるということです。通常の相続であれば、法定相続人にしか […]
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遺言書の種類
遺言とは、遺言者の意思を死後の法律関係に反映させるための書面です。遺言に法的な意味を持たせるためには、必ず法定の形式を厳格に守ることが必要です。 遺言に定められる内容はさまざまなものがありますが、主に財産につい […]
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生前贈与と特別受益の...
生前贈与と特別受益は、遺産分割において重要な概念であり、これらによって各相続人がもらえる遺産に変動が生じる場合もあります。もっとも、両者の違いについて正確に理解している人は多くないのではないでしょうか。 この記事では、生 […]
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遺言書を作成するメリ...
遺言は、亡くなる前にあらかじめ、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように譲り渡すかなど、死後の法律関係を決めておく文書です。遺言は、人生最後の気持ちを表明するだけではなく、法律的にも強い効力を持ち、相続などにも大きな影響 […]
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任意後見の手続きの流...
任意後見制度の手続きの流れをご説明します。まずはじめに、任意後見人となるべき人を決定します。将来任意後見人となってくれる人を任意後見受任者といいます。任意後見受任者は、家族や知人、司法書士や弁護士などの専門家や、法人など […]
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相続人の対象者とは
■相続人の対象者とは相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って […]
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |