婚姻無効確認(相続人否定)~内縁の妻への生活保障等
Solution
相談前
70代父親が妻及び子(いずれも成人)を放置して家を出て行き、別の女性と一戸建ての家をローンを組んで購入して10年間同居生活,その後死亡。
死亡直前,同居女性が父親との婚姻届提出(妻はその5年前に死亡)。同居女性は葬儀で喪主を勤め,相続において妻として2分の1の相続分を主張。
父親の遺産はマンション2棟と預貯金,女性と同居していた一戸建建物等で遺産総額は3億4000万円(相続税評価)。相談者は,婚姻の無効を主張して戸籍から同居女性の妻を外すとともに,相続分の主張をさせないこと,他方で,10年同居という事実から内縁の妻として生活保障は考えるという意向。
相談後
相談者の意向に沿って遺言無効確認訴訟を家裁に提起~婚姻届が出された際父親は入院中。
父親は同居女性と婚姻意思がなかったことを生活状況等証拠を踏まえ主張するとともに、カルテを詳細に分析して父親には婚姻意思を表示することは困難な状態にあったことを主張立証。
意識障害JCSⅠ-3.婚姻届は代筆。
一審勝訴。同居女性控訴。控訴審では,婚姻無効を前提に同居女性が父親と10年間同居生活を営んでおり,内縁関係にあったことを前提にその生活保障を検討し,同居女性が住宅ローン残額約1500万円で一戸建て建物(時価3000万円)を購入することで和解成立。
当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 碑総合法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
| TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
| 営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |

