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任意後見人になれる人とは?できることの範囲は?

任意後見人とは、予期せぬ事故や病気、高齢により判断能力が低下してしまった人に対して、指定された後見人が代理人として法的な支援を行うことができる制度です。

 

任意後見人の指定は、判断能力を失う前の本人があらかじめ行います。

そのため、本人は自分の信頼する人に後見人を託すことができます。

ここが、本人が判断能力を失ってから後見人が決まる法定後見との大きな違いとなります。

 

任意後見人には慎重な選定が必要であり、どのような人が任意後見人になれる人なのか、また任意後見人にできることについて解説します。

 

 

任意後見人になれる人とは?

任意後見人になれる人の範囲に、原則として縛りはありません。

そのため、本人が指名する成人ならほとんど誰しもが任意後見人に就任できます。

任意後見人は親族や知人に加え、弁護士や司法書士などの士業、さらには法人が就任する場合もあります。

 

任意後見人に適格な人材には、まず法的手続きについて理解があり、対人交渉能力やコミュニケーション能力が高く、かつ相談者に対し自分自身の判断や意見を強要することなく、多様性を尊重して柔軟に対応できる人物が求められます。

また、日常的な生活状況や金銭管理能力、医療処置内容にも詳しく、事実に基づく適切な意思決定を行える人物であることが重要です。

 

原則として誰でも就任できるのが任意後見人ですが、例外的に一定の範囲で後見人になれない人が定められています。

代表的なものとしては、財産の管理を任せるのには適しない破産者、本人の利益を図れないと考えられる本人との訴訟歴を持つ者などが挙げられます。

 

 

任意後見人にできることの範囲は?

任意後見人にできることとしては、まず財産管理が挙げられます。

本人が生活の上で困ることがないよう、不動産などの既存の財産を適切に管理することに加え、定期預金や口座開設、年金の管理、税金や保険料の納付などの手続きを行うことが重要です。

 

さらに、生活面でのサポートも挙げられます。

日常生活における食事や健康管理についてのアドバイスに加え、要介護認定の申請や老人ホームとの契約、入院の手続きなど、医療機関とのやり取りなどが必要となる場合もあります。

 

もっとも、任意後見人の職務はあくまで上記のようなサポートにとどまるため、家事や実際の介護がその職務に含まれるわけではないことに留意しておきましょう。

 

 

成年後見については碑総合法律事務所にご相談ください

今回は任意後見人に適した人材について、および任意後見人になったらできることの範囲について説明してきました。

 

任意後見人制度は、支援が必要となった方が自分らしい生活を続けていくための、大切な支えとなり得ます。

もっとも、自身で後見人を選ぶとなると誰を選定すればいいかわからないといった悩みが発生してしまう場合があります。

また、信頼して選んだはずの後見人に思わぬ行動があり、予想外の不利益を被ってしまう場合もありえます。

 

後見制度について不安な点があれば、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

成年後見についてお悩みの方は、碑総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
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    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

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