任意後見の手続きの流れ
任意後見制度の手続きの流れをご説明します。
まずはじめに、任意後見人となるべき人を決定します。将来任意後見人となってくれる人を任意後見受任者といいます。
任意後見受任者は、家族や知人、司法書士や弁護士などの専門家や、法人などが挙げられます。
次に、契約内容を決定します。例えば、どこの施設に入所を希望するか、どこの病院に世話になりたいか、自宅を処分するかなどの、 生活・介護・療養についてや、お金の使い方、不動産などの活用・処分・利用方法について、任意後見人の報酬や経費についてなどを決めておきます。
任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません。契約内容をまとめたものを公証人役場に持ち込み、公証人に公正証書を作成してもらいます。
認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じます。任意後見監督人は、任意後見人となった者が適切に後見人としての仕事を行っているかどうかチェックする役割を果たします。
したがって、任意後見を開始するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうための申立を行う必要があります。
任意後見監督人の審判が確定すると、家庭裁判所から任意後見人に審判内容を記した書面が送付されます。
任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に基づいた後見の職務を行うことになります。
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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