遺言執行者の権限とは?選任するメリットも併せて解説
家族が亡くなって、故人が生前遺言書を作成しているケースもあるでしょう。
この時、遺言執行者を選任する方法があります。
ここでは遺言執行者とはどのような権限を持った人なのか、選任するメリットはどこにあるかについて見ていきます。
遺言執行者とは何か?
遺言執行者とは読んで字のごとく、遺言書に書かれている内容を執行する人です。
たとえば遺言書に「私の所有する土地をAに相続させる」と書かれてあったとしましょう。
遺言執行者はその内容に従って、Aさんに対象の土地の登記手続きをし、Aさん名義に変更します。
もし登記手続きをしなければ、その土地は亡くなった人の保有する状態のままです。
行為そのものも可能
遺言執行者は、遺言書に書かれている内容を実行するために相続財産の管理など遺言執行に必要なすべての行為を行う権限が付与されます。
ここでよく勘違いされるのは、相続財産の監督や管理だけが権限というものです。
しかし管理するだけでなく、行為できる権限もあります。
たとえば預貯金の払い戻しが必要であれば、遺言執行者は金融機関に行って払戻の手続きまで行えます。
遺言執行者には履行すべき義務がある
遺言執行者になったら相続人全員に対し、自分が遺言執行者になった旨を通知しなければなりません。
2019年の民法改正時に、こちらが義務化されました。
通知を行わずに手続きを相続人のあずかり知らぬところで進めると、相続人が遺言の内容がわかりません。
それで両者の間でトラブルが発生することも多かったので、通知義務が新たに設けられたわけです。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者は専任しておいた方がいいでしょう。
手続きがスムーズにいきますし、相続人が勝手に財産を処分できなくなるからです。
手続きの円滑化
遺言執行者を選任すれば、相続に関する手続きを一括で行ってくれます。
不動産登記の申請なども行う必要がなくなるので、相続人の負担軽減につながるわけです。
無断で財産処分できなくなる
遺言執行者がいれば、相続人は遺言書の内容を反故にして、遺言執行者に無断で勝手に財産を処分できなくなるのもメリットの一つです。
実際に処分したとしても、無効になってしまいます。
まとめ
遺言執行者は遺言書の内容にのっとり、財産の処理ができます。
登記手続きや金融機関での被相続人の口座管理などの一切を任せられます。
家族が亡くなると死亡届や年金に関する手続きなどさまざまな作業が発生し、負担も大きくなります。
遺言執行者を選任しておけば、自分たちのやるべき作業が軽減できます。
遺言執行者は通常弁護士や司法書士の中から指名するので、早めに相談しておくといいでしょう。
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資格者紹介
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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
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- 企業法務
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