相続放棄を検討する際に知っておくべきメリット・デメリット
相続が発生した場合、状況によって相続放棄を検討する方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、相続放棄は一度行うと原則として取り消すことができず、他の相続人の負担や手続き全体の流れにも影響を及ぼします。
今回は、相続放棄のメリット・デメリットを解説いたします。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、主に以下の3点です。
- 借金などのマイナス財産を引き継がなくて済む
- 遺産分割協議への参加が不要になる
- 相続財産の管理・手続きの負担がなくなる
それぞれ確認していきましょう。
借金などのマイナス財産を引き継がなくて済む
相続放棄をすると、被相続人の借金・未払い金・連帯保証など、負債にあたる財産を一切相続しなくて済みます。
財産より借金が多いケースで有効な手段です。
遺産分割協議への参加が不要になる
相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされるため、遺産分割協議に参加する必要がありません。
親族間の対立に巻き込まれたくない場合や、トラブルを避けたい場合にメリットがあります。
相続財産の管理・手続きの負担がなくなる
相続放棄をすると、相続財産の調査、整理、管理といった作業を避けられます。
相続に時間や労力をかける必要がなくなるため、精神的な負担を軽減できます。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、主に以下の2点です。
- プラスの財産も含めて一切受け取れない
- 手続きできる期限が短い
それぞれみていきましょう。
プラスの財産も含めて一切受け取れない
相続放棄は、被相続人の遺産を一切承継しないようにする手続きのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れません。
状況次第では経済的な損失になることがあります。
手続きできる期限が短い
相続放棄は、原則として自己のための相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3か月という期間は、熟慮期間と呼ばれており、相続するかどうかを判断する期間です。
熟慮期間を過ぎると放棄できず、借金などを引き継いでしまうリスクがあります。
まとめ
相続放棄は、借金を引き継がずに済むなど大きなメリットがある一方で、プラスの財産まで受け取れなくなるといったデメリットも伴います。
手続きには期限があり、状況によっては判断の遅れが不利に働くこともあります。
相続財産の内容はひとによって大きく異なるため、「放棄すべきかどうか」を自分だけで判断するのは簡単ではありません。
少しでも不安や迷いがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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資格者紹介
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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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事務所概要
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