遺言書 メリット

  • 遺言書作成について弁護士に相談するメリット

    遺言書の作成は、生前対策としてとても有効な方法です。相続だと、自分の子や兄弟姉妹、両親など法定相続人にしか財産を残せないのに対して、遺言書は、相続と異なり自らが財産の譲り先を決めることができるからです。 例えば、これから生まれてくる胎児や、まだ幼い孫に、将来の学資金として遺贈を設定しておくことができます。また、妻...

  • 遺言書の種類

    自筆証書遺言のメリットは、費用面が抑えられるということや、方式が簡単である点です。一方、専門家のサポートがないままに作成された遺言は、内容が不十分で無効になってしまうことや、遺言が適切に管理されずに紛失してしまうおっそれがあるというデメリットがあります。もっとも、近年法務局にて自筆証書遺言の保管制度がはじまり、法...

  • 遺言書を作成するメリット

    遺言書を書くメリットというのは、以上のことを生前から決めておけるということです。例えば、生前のうちから遺産の分け方や、遺産分割の方法などを決めておけば、相続争いを未然に防ぐことができますし、遺産分割協議も不要になります。さらに、相続人以外にも財産を渡すことが可能になります。内縁関係の方や、お世話になった友人などに...

  • 成年後見について弁護士に相談すべき理由とは

    弁護士を後見人に選ぶと、様々なメリットがあります。まず、法的なトラブルに巻き込まれた際に、あらゆる法律問題に対処することができます。管理している不動産について借主とのトラブルが発生したり、本人が悪徳業者に不要な買い物を押し付けられてしまったりしたような場合でも、後見人が弁護士であれば、法律の知識に基づいて円滑に解...

  • 遺言書の検認手続きとは

    その手続きとして必要なものの中に、家庭裁判所での遺言書の検認手続きというものがあります。 検認手続きとは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらう手続です。どうしてこのような手続きが定められているかというと、遺言が見つかった時に放っておいたり、中身が書き換えられたり、破棄されてしまうとトラブルになってしまう...

  • 法定相続人以外に財産を残す寄贈について

    遺贈のメリットは、誰にでも財産を譲ることができるということです。通常の相続であれば、法定相続人にしか財産を残すことはできません。しかし、遺言の中で遺贈を定めておけば、誰にでも財産を残すことができます。例えば、内縁関係の方や、義理の子、孫、お世話になった親友などです。また、法人に対しても遺贈をすることができます。

  • 公正証書遺言の作成の流れ

    遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をもちます。費用面や手続面のコストはかかりますが、自筆証書遺言よりも有効性が認められやすく、トラブルになりに食いため、多くの方が利用している制度です。 公正証書遺言を作成する際は、まず遺言書作成に必要な書類...

  • 相続問題を弁護士に依頼するメリット

    ■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょうか。相続の手続きには様々なものがあり、相続人を確定するために戸籍をたどったり、様々な書類を作成したりすることは多くの時間や労力を要します。さらに、そうした手続きを確実に行わなければ、相続人が複数存在する場...

  • 法定相続分について

    法定相続人とは、相続に際し遺言書などが存在しなかった場合に民法の規定により相続人となる存在をいいます。以下に、各法定相続人の対象とその相続順位、および法定相続人の組み合わせによる財産の相続割合をご紹介します。 〇常に相続人となる:配偶者 〇第一順位:子供子供が法定相続人に当たり、配偶者も法定相続人に当たる場合は、...

  • 相続人の対象者とは

    相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って遺言書の指定の方へ相続を行ってしまうと、遺留分侵害額請求がされうるなど新たなトラブルの引き金となるため、注意が必要...

  • 相続人と被相続人とは

    相続を行う際、遺言書などが特に存在しなければ、民法で定められた法定相続人が被相続人の遺産を相続することとなります。民法では、以下のように法定相続人とその相続範囲が示されています。 〇常に相続人となる:配偶者法定相続人は、その定められた順位が上位の方から順に法定相続人となりえます。例えば、被相続人の子供がいる場合は...

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大野 康博弁護士の写真

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
    • 交通事故
    • 労働
    • 借金問題
    • 企業法務
    • 刑事事件
    • 離婚男女問題
  • 自己紹介
    弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

事務所概要

Office Overview

事務所名 碑総合法律事務所
代表者 大野 康博 ( おおの やすひろ )
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804
TEL/FAX TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632
営業時間 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 都営三田線/内幸町駅徒歩3分
東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分
山手線/新橋駅徒歩7分

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