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行方不明の相続人と連絡が取れない場合の相続手続きの進め方

家族や親族が亡くなり、その遺産を相続するには、遺産の相続権を持つ法定相続人全員で協議を行う必要があります。

もちろん法的拘束力を持つ遺言書がある場合は、遺言書に基づいた遺産相続となりますが、遺言書がない場合、遺産分割協議は必須です。

本稿では、「法定相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればいいのか?」「行方不明者を無視して相続協議はできるのか?できない場合の方法は?」といった点に関して解説していきましょう。

 

 

法定相続人の全員が参加していない相続協議は無効

遺言書がない場合、残された法定相続人が遺産相続に関して協議を行うのが一般的です。

もしこの相続協議に参加すべき法定相続人の中に、行方不明者がいた場合、ほかの法定相続人のみで協議を進めることはできません。

協議ができないというよりは、協議の結果が出ても対外的にはその教義は無効とされ、金融機関や公的機関などでは相続手続きを行うことができません。

 

 

行方不明の法定相続人がいる場合の対処法

相続協議ができなければ遺産を相続することができません。

例えば土地や建物などの不動産の相続があった場合、この土地も不動産も活用できないということになります。

活用はできませんが、当然毎年固定資産税は支払わなければいけません。

このような場合にはどのような解決法があるのかを解説しましょう。

 

 

行方不明者の住所を調査する

まずは何より本当に行方不明なのかどうかを確定させる必要があります。

 

最終的に住んでいた地域の役所で住民票を出してもらう、本籍地が分かっていれば戸籍の附票を取得することで、現住所が判明するかもしれません。

住民票は戸籍の附票に関しては、原則本人しか取得できませんが、弁護士や司法書士など一部士業に就く方であれば、代理で取得の申請が可能ですので、専門家に依頼するといいでしょう。

仮に現住所が判明して、その住所にもいないとなると、本格的に行方不明者となります。

 

 

不在者財産管理人を選任する

調べても住所が判明しなかった、もしくはその住所に存在しなかったということになれば、その法定相続人に代理を立てて相続協議を行うという方法があります。

それが「不在者財産管理人」という制度です。

親族の中ですべての法定相続人と利害関係がない方などを、行方不明者の代理人として相続協議を行う方法となります。

 

もし親族に適切な方がいない場合、司法書士や弁護士を管理人に指名することも可能です。

不在者財産管理人の選任は、行方不明になった方の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申請する形になります。

 

 

失踪宣告を行う

行方不明者が7年以上生死不明の場合、「失踪宣告」が可能です。

 

失踪宣告とは、行方不明者を亡くなった方として認定する制度。失踪宣告が認められれば、行方不明者は死亡したという扱いになり、相続協議に加える必要がなくなります。

 

 

まとめ

遺産の相続権を持つ法定相続人の中に、行方不明者がいる場合、その方を無視して相続協議を進めることはできません。

法定相続人に行方不明者がいる場合は、まずは探す努力をしましょう。

探した上で連絡がどうしてもつかない場合は、不在者財産管理人を選任することで相続協議を行うことができます。

また、行方不明者が7年以上生死不明という場合は、失踪宣告を行うという方法もあります。

遺産相続は長期間放置すればデメリットがどんどん大きくなるものです。

できるだけ早いタイミングで、適切な対応をして相続協議を進めるようにしましょう。

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代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)

  • 所属
    • 東京弁護士会 登録番号 23191
    • 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
    • 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
  • 最終学歴
    早稲田大学法学部
  • 注力分野
    • 遺産相続・後見
    • 消費者被害
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