成年後見人 家族
- 法定後見制度とは
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。 本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて任意後見人を選んでおく制度である任意後見制度と違って、判断能力が不十分となって初めて、家庭...
- 成年後見制度の役割とは
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な場合に、家族や本人等の申立てによって、家庭裁判所に選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。任意後見制度とは、本人が、将来判断能力が不十分となった時に備えて、任意後見人を選んでおく制度のことです。法定後見には、本人の判断能力の程度に...
- 任意後見の手続きの流れ
任意後見受任者は、家族や知人、司法書士や弁護士などの専門家や、法人などが挙げられます。 次に、契約内容を決定します。例えば、どこの施設に入所を希望するか、どこの病院に世話になりたいか、自宅を処分するかなどの、 生活・介護・療養についてや、お金の使い方、不動産などの活用・処分・利用方法について、任意後見人の報酬や経...
- 法定後見の手続きの流れ
鑑定や調査が終了すると、家庭裁判所は、成年後見等の開始の審判をするとともに、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。後見等の開始が認められた場合には、後見等開始の審判書が郵送され、法務局へその旨が登記されます。後見や保佐と異なって、補助開始の審判の際には、本人の同意が必要となります。なお、保佐人の同意権・...
- 遺言書の効力
また、「身分に関する行為」では、子の認知や、生命保険の受取人変更、未成年後見人の指定などが可能です。 これらの事項を遺言で定めたとしても、遺言が有効な方式を備えていないと効力が認められません。遺言を作るときは、専門家のアドバイスがあると安心だということになります。 碑総合法律事務所では、東京23区内にお住まいの皆...
- 遺言書を作成するメリット
未成年後見人の指定(民839条1項)未成年後見監督人の指定(民848条)推定相続人の廃除と廃除の取消し(民893条・894条2項)祭祀主宰者の指定(民897条1項)相続分の指定(民902条)特別受益としない旨の意思表示(民903条3項)遺産分割の方法の指定および分割禁止(民908条)遺産分割における担保責任(民9...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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公正証書遺言の作成の...
公正証書遺言は、法務局にいる法律専門の役人である公証人に作成してもらう遺言の形式のことです(民法969条)。遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をも […]
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代襲相続人とは?範囲...
相続が起こるよりも先に、相続人となる予定であった息子などが亡くなってしまう場合も、残念ながらあり得ます。そのような場合には、代襲相続が発生する可能性があります。もっとも、代襲相続人とは何か、その範囲や遺留分の取り扱いなど […]
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生前贈与と特別受益の...
生前贈与と特別受益は、遺産分割において重要な概念であり、これらによって各相続人がもらえる遺産に変動が生じる場合もあります。もっとも、両者の違いについて正確に理解している人は多くないのではないでしょうか。 この記事では、生 […]
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相続問題を弁護士に依...
■相続問題を弁護士に依頼するメリットとは相続問題を弁護士に依頼するのは、どのようなメリットが存在するのでしょうか。相続の手続きには様々なものがあり、相続人を確定するために戸籍をたどったり、様々な書類を作成したりすることは […]
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任意後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。任意後見制度は、将来、判断能力が低下して保護を受ける必要が生じる場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。後見人を誰にするか、どこまでの後 […]
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遺言書の種類
遺言とは、遺言者の意思を死後の法律関係に反映させるための書面です。遺言に法的な意味を持たせるためには、必ず法定の形式を厳格に守ることが必要です。 遺言に定められる内容はさまざまなものがありますが、主に財産につい […]
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |