成年後見人 身上監護
- 任意後見制度とは
保険の内容は財産管理や身上監護となっています。 その一方で、事前に契約していた内容の範囲内での代理しか任意後見人には認められないため、任意後見制度が始まってから、不便なことが発生してしまうおそれがあります。また、任意後見には法定後見制度のような取消権をつけられないことには注意が必要です。本人が判断能力の欠如によっ...
- 法定後見の手続きの流れ
鑑定や調査が終了すると、家庭裁判所は、成年後見等の開始の審判をするとともに、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。後見等の開始が認められた場合には、後見等開始の審判書が郵送され、法務局へその旨が登記されます。後見や保佐と異なって、補助開始の審判の際には、本人の同意が必要となります。なお、保佐人の同意権・...
- 法定後見制度とは
法定後見は、家庭裁判所に「後見開始・保佐開始・補助開始の審判」と「成年後見人・保佐人・補助人選任の審判」を同時に申し立て、家庭裁判所が後見人等を決定することで始めることができます。 碑総合法律事務所は、東京都を中心に、全国にお住まいの皆様からのご相談を承っております。「成年後見制度」に関するあらゆる問題に対応して...
- 成年後見制度の役割とは
そのうちの後見については、成年後見人は、成年被後見人(本人)の行う取引行為全般について、取消権と代理権をもっています。本人が判断能力を欠いているがゆえに行った取引行為について、成年後見人は取消しをすることができますが、日用品の買い物などの日常生活に関わる行為については、取り消すことができません。 本人の財産を管理...
- 遺言書の効力
また、「身分に関する行為」では、子の認知や、生命保険の受取人変更、未成年後見人の指定などが可能です。 これらの事項を遺言で定めたとしても、遺言が有効な方式を備えていないと効力が認められません。遺言を作るときは、専門家のアドバイスがあると安心だということになります。 碑総合法律事務所では、東京23区内にお住まいの皆...
- 遺言書を作成するメリット
未成年後見人の指定(民839条1項)未成年後見監督人の指定(民848条)推定相続人の廃除と廃除の取消し(民893条・894条2項)祭祀主宰者の指定(民897条1項)相続分の指定(民902条)特別受益としない旨の意思表示(民903条3項)遺産分割の方法の指定および分割禁止(民908条)遺産分割における担保責任(民9...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺言書が無効になるケ...
遺言書は相続における重要な文書ですが、作成方法や要件に不備があると無効となるケースがあります。無効な遺言書は効力を持たず、相続でのトラブルを引き起こす原因のひとつです。本記事では、遺言書が無効となる具体的なケースと、その […]
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相続人の対象者とは
■相続人の対象者とは相続人の対象者となる方は、遺言書があるかどうかによって異なります。被相続人によって遺言書が残されていた場合には、遺言書に指定されていた方が相続人となりえます。もっとも、民法で指定された遺留分を上回って […]
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法定後見の種類(後見...
法定後見には、後見・保佐・補助の三つがあり、それぞれ後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。 ■後見後見の対象は、日常の買い物も一人ではできないような、判断能力が全くない方です。後見人は、本人の財産を […]
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法定相続分について
■法定相続分とは法定相続分とは、被相続人の財産を相続するにあたり、各法定相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。法定相続人とは、相続に際し遺言書などが存在しなかった場合に民法の規定により相続人となる存在をいい […]
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相続財産の範囲
■相続財産の範囲とは相続財産とは、基本的に被相続人が所有していた財産全てをいいます。具体的には、被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などをいいます。逆に、相続財産には含まれないものも存在するため、以下に主なも […]
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代襲相続人とは?範囲...
相続が起こるよりも先に、相続人となる予定であった息子などが亡くなってしまう場合も、残念ながらあり得ます。そのような場合には、代襲相続が発生する可能性があります。もっとも、代襲相続人とは何か、その範囲や遺留分の取り扱いなど […]
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資格者紹介
Staff

代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |