成年後見人 身上監護
- 任意後見制度とは
保険の内容は財産管理や身上監護となっています。 その一方で、事前に契約していた内容の範囲内での代理しか任意後見人には認められないため、任意後見制度が始まってから、不便なことが発生してしまうおそれがあります。また、任意後見には法定後見制度のような取消権をつけられないことには注意が必要です。本人が判断能力の欠如によっ...
- 法定後見の手続きの流れ
鑑定や調査が終了すると、家庭裁判所は、成年後見等の開始の審判をするとともに、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。後見等の開始が認められた場合には、後見等開始の審判書が郵送され、法務局へその旨が登記されます。後見や保佐と異なって、補助開始の審判の際には、本人の同意が必要となります。なお、保佐人の同意権・...
- 法定後見制度とは
法定後見は、家庭裁判所に「後見開始・保佐開始・補助開始の審判」と「成年後見人・保佐人・補助人選任の審判」を同時に申し立て、家庭裁判所が後見人等を決定することで始めることができます。 碑総合法律事務所は、東京都を中心に、全国にお住まいの皆様からのご相談を承っております。「成年後見制度」に関するあらゆる問題に対応して...
- 成年後見制度の役割とは
そのうちの後見については、成年後見人は、成年被後見人(本人)の行う取引行為全般について、取消権と代理権をもっています。本人が判断能力を欠いているがゆえに行った取引行為について、成年後見人は取消しをすることができますが、日用品の買い物などの日常生活に関わる行為については、取り消すことができません。 本人の財産を管理...
- 遺言書の効力
また、「身分に関する行為」では、子の認知や、生命保険の受取人変更、未成年後見人の指定などが可能です。 これらの事項を遺言で定めたとしても、遺言が有効な方式を備えていないと効力が認められません。遺言を作るときは、専門家のアドバイスがあると安心だということになります。 碑総合法律事務所では、東京23区内にお住まいの皆...
- 遺言書を作成するメリット
未成年後見人の指定(民839条1項)未成年後見監督人の指定(民848条)推定相続人の廃除と廃除の取消し(民893条・894条2項)祭祀主宰者の指定(民897条1項)相続分の指定(民902条)特別受益としない旨の意思表示(民903条3項)遺産分割の方法の指定および分割禁止(民908条)遺産分割における担保責任(民9...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺留分侵害額請求の手...
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを指します。これは、各相続人の生活保障などのために、最低限の財産取得を保証する役割を持ちます。 不平等な遺言があったなどの原因で自己の遺 […]
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公正証書遺言の作成の...
公正証書遺言は、法務局にいる法律専門の役人である公証人に作成してもらう遺言の形式のことです(民法969条)。遺言書の中でも、公証人が関与することで内容や形式的な不備を避けることができますし、公文書になるため高い証明力をも […]
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生前贈与と特別受益の...
生前贈与と特別受益は、遺産分割において重要な概念であり、これらによって各相続人がもらえる遺産に変動が生じる場合もあります。もっとも、両者の違いについて正確に理解している人は多くないのではないでしょうか。 この記事では、生 […]
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任意後見の手続きの流...
任意後見制度の手続きの流れをご説明します。まずはじめに、任意後見人となるべき人を決定します。将来任意後見人となってくれる人を任意後見受任者といいます。任意後見受任者は、家族や知人、司法書士や弁護士などの専門家や、法人など […]
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成年後見制度の役割と...
認知症、知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分となった方々は、自ら契約を結んだり、財産を管理したりすることが難しい場合があります。自分にとって不利益な契約であるのに、騙されて契約を結んでしまうことも少なくありませ […]
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成年後見について弁護...
成年後見制度では、後見人には、親族や知人の他に、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家に依頼することができます。弁護士を後見人に選ぶと、様々なメリットがあります。まず、法的なトラブルに巻き込まれた際に、あらゆる法律問 […]
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資格者紹介
Staff
代表弁護士 大野 康博 (おおの やすひろ)
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- 所属
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- 東京弁護士会 登録番号 23191
- 平成14年~現在 東京家庭裁判所家事調停委員
- 平成24年~現在 原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(文部省)
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- 最終学歴
- 早稲田大学法学部
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- 注力分野
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- 遺産相続・後見
- 消費者被害
- 交通事故
- 労働
- 借金問題
- 企業法務
- 刑事事件
- 離婚男女問題
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- 自己紹介
- 弁護士歴20年以上の経験で培ったリーガルサービスを多くの方にご体験頂く為にご相談者の目線にあわせた各種サービスを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 碑総合法律事務所 |
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代表者 | 大野 康博 ( おおの やすひろ ) |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル804 |
TEL/FAX | TEL:03-3595-1631 / FAX:03-3595-1632 |
営業時間 | 平日 8:00 〜 24:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 都営三田線/内幸町駅徒歩3分 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅徒歩3分 山手線/新橋駅徒歩7分 |